年金: 「年金の繰り下げをすると、なんと加給年金がもらえなくなる?!」
今回は「年金の繰り下げをすると、なんと加給年金がもらえなくなる?!」について見て行きましょう。
人によっては、年金の繰り下げ受給も考えた方が良いかもしれません。
なんと年金の繰り下げ受給を選択した場合、加給年金の受給に影響が出る可能性があります。
Note: 「加給年金」については、後半を参照願います。
具体的には、65歳から70歳までの間に年金の受給を繰り下げると、その間の加給年金が受け取れなくなります。つまり、加給年金は本人が65歳から配偶者が65歳になるまでの間に受け取ることができますが、繰り下げ受給を選択するとその間の加給年金が受け取れなくなる可能性があります。
しかし、一部の年金を繰り下げて受給することで、加給年金と繰り下げ受給を両立することも可能です。例えば、夫が「老齢厚生年金」だけを65歳から受け取り、「老齢基礎年金」を繰り下げ、妻が「老齢基礎年金」だけを65歳から受け取り、「老齢厚生年金」を繰り下げるという方法があります。
ただし、この方法には欠点もあります。年金を2つに分けて、片方だけを繰り下げるのですから、まるごと繰り下げ受給するのに比べると、増える金額が少なくなります。また、それぞれの制度には適用される条件もあるので、複雑なことをすると見落としをする可能性があります。
これ以外に、繰り下をすると受取金額があがるので社会保険料が多少あがるとおもいます。
ま、繰り下げも軽く計算した方がいいですね。
「加給年金」の復習です: ↓
加給年金は、厚生年金に20年以上加入している方が65歳になった際(もしくは定額部分の支給が始まった際)に、生計を共にする65歳未満の配偶者や18歳未満の子どもがいる場合に支給される年金のことです。
加給年金を受給するための条件は以下のとおりです:↓
本人の条件
厚生年金の被保険者期間が20年以上あること
厚生年金の被保険者が65歳に到達、または定額部分の支給開始年齢に到達した時点で、生計を共にしており、配偶者または子どもがいること
家族の条件
配偶者は65歳未満であること(婚姻届を提出している配偶者以外に事実婚のケースも含む)
子どもは18歳に到達した年度の末日までの間であること、または20歳未満で障害等級1級・2級に該当すること
該当する配偶者または子どもの年収が850万円未満であること
2023年度の加給年金額は、配偶者と1人目・2人目の子が各22万3,800円、3人目以降の子が各7万4,600円です。また、配偶者加給年金額は、受給権者の生年月日によって特別加算額が決められています。
なお、加給年金が停止となる場合は、「老齢・障害給付 加給年金額支給停止事由該当届」の提出が必要になります。具体的な手続きについては、年金事務所などで確認するとよいでしょう。また、加給年金の受給が可能になった場合は、以下の必要書類を近くの年金事務所へ提出します:↓
老齢厚生年金・退職共済年金 加給年金額加算開始事由該当届
受給権者の戸籍抄本または戸籍謄本(記載事項証明書)
世帯全員の住民票の写し(続柄・筆頭者が記載されているもの)
加給年金額の対象者である配偶者や子どもの所得証明書または非課税証明書
上記、軽くまとめたものです。