相続: 「認知症の相続人がいる場合?」
今回は「認知症の相続人がいる場合?」についてみていきましょう。
認知症について、相続や遺産分割の観点から考えるといくつか重要なポイントがあります。
下記に見ていきましょう。
認知症の相続人がいる場合の相続手続き:
被相続人が亡くなると、遺産分割協議や相続税申告など多くの手続きが必要です。
遺産分割協議は相続人全員で話し合うことが必要であり、認知症の相続人がいる場合、遺産分割協議が難しくなります。
判断能力がないと相続手続きができない:
認知症により判断能力が低下している場合、遺産分割協議などの法的手続きを行うことができません。
成年後見制度を利用することで遺産分割はできますが、実務上の問題が生じることもあります。
不動産の共有名義に注意:
不動産は物理的に分割できないため、遺産分割協議ができない場合、不動産は法定相続分で相続人の共有名義となります。
共有名義の不動産は将来売却が必要な場合、共有者全員の合意が必要です。
税金面の問題:
遺産分割協議ができない場合、相続税の特例などを活用できない可能性があります。
対策:
認知症の相続人がいる場合、遺産相続においていくつか重要な対策を講じることが必要です。以下に、認知症の相続人がいる場合の対処法を解説します。
成年後見制度の活用:
成年後見制度は、認知症などで判断能力が低下した人の財産管理を行う制度です。
後見人を選任して、遺産分割協議や相続放棄などの法的手続きを進めることができます。
遺言書の作成:
認知症の相続人がいる場合、遺言書を作成することで、遺産分割の意思を明確にすることができます。
家族信託の検討:
家族信託は、認知症の相続人の財産を信託契約によって管理する方法です。
信託契約を結ぶことで、遺産分割協議を円滑に進めることができます。
早めの対策:
認知症の兆候が見られる場合、早めに医療機関を受診し、適切な対策を講じることが重要です。
認知症の相続人がいる場合、事前の対策を検討し、遺産分割や相続手続きを円滑に進めることが大切です。