相続: 「成年後継人に遺留分の請求はできるか?」
今回は「成年後継人に遺留分の請求はできるか?」について見て行きましょう。
回答: できます。
掲題とは裏腹に、この内容は意外に深刻の可能性「大」です。
というのは、例えばある程度の資産家の子持ちの老夫婦がいたとします。 あとのことを考え、最初に老夫婦が遺産分割をしているとします。
そうしたところ、お母さまが認知症になり、お父様も年なのでお母さまの為に成年後見人を立てたとします。
立てた時点で、今度はお父様が亡くなりました。
ただ、お父様が遺言書を残し、お母さまには生前すでに遺産をわたしているので「財産は子供たちへ」ということで、遺産分割協議にになったとします。
ただ、この時にお母さまの成年後見人が「遺留分(下記参照)」を求めてきた場合、拒否ができません。
「遺留分」は「遺留分」ですから。
こうなった場合、本来綺麗に遺産相続ができるはずがクチャぐちゃどころかバトルになってしまいます。
遺書を書くときには、要注意ですね~
このような状態を避けるには基本「遺言執行者」は弁護士か司法書士になってもらうのが良さそうです。
遺留分: ↓