税金バトル: 「名義貯金に時効はありますか?」
今回は「名義貯金に時効はありますか?」について見て行きましょう。
「名義貯金に時効はありますか?」
回答: 名義貯金に時効はありません。
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「名義預金」: 口座の名義人と実質的な所有者が異なる預金のことです。たとえば、親が子供名義の口座に貯金をしていた場合、その預金は名義預金に該当します。
相続税においては、相続財産は、財産の名義ではなく、真実の所有者が誰であるかで判定されます。そのため、名義預金は、実質的な所有者である被相続人の相続財産に含めなければなりません。
名義預金は、相続開始時点で存在する財産であるため、相続税の調査期間は原則5年であり、最長でも7年で時効となります。しかし、名義預金は、相続開始時点ですでに存在する財産であるため、相続税の調査期間に関係なく、時効が成立することはありません。
そのため、名義預金は、相続税の申告から逃れることができず、追徴課税の対象となる可能性があります。
名義預金を避けるために、親や祖父母が子供や孫名義の口座に貯金をする場合は、贈与税の申告を行う必要があります。贈与税の申告を行うことで、相続税の課税対象となることを回避することができます。
名義貯金の問題は、本当になんどもめにしていますので、みなさんご注意くださいね。
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