相続#8:「本来なら、愛人が遺産相続をしてもおかしくないケース (これは、愛人が可哀相)」 <ー でも法律は冷酷です
今回は「本来なら、愛人が遺産相続をしてもおかしくないケース (これは、愛人が可哀相)」について見ていきます。
「本来なら、愛人が遺産相続をしてもおかしくないケース (これは、愛人が可哀相)」
は、どいういう事?
と思うかもしれません。
例えば、こんなケースです。
父親が金持ちながら、こどもは全員ボンボン育ちで、親の面倒など一切みることもなく、脛を齧られ、本人は愛人宅で何年間も介護され状態。
末期の水さえ、愛人の手から受けていたにも関わらず、死亡したとたん、子供たちは遺産相続バトル開始。
こんな場合でも基本「愛人に相続権」はありません。
もしこんな事情なら、この男性生前に「遺言」を書いておくべきでしょう。
ここまでくると、本当の家族の意味とは何なのか「?」ですよね~
現実的な話、こんな場合は愛人に「遺言状で「愛人に全財産を譲る」」とも書きたくなります。