相続: 「一次相続 & 二次相続」 <ー そもそもどういう意味?
今回は「一次相続 & 二次相続」について見て行きましょう。
相続時に二次相続の方が相続税が高くなりそう~
「一次相続」: 亡くなった個人(被相続人)の遺産を、直接的な法定相続人によって相続することを指します。法定相続人とは、法律によって被相続人の遺産を相続する権利を持つ人々のことです。一次相続人は通常、被相続人との家族の関係に基づいて定められます。
一般的な一次相続人の例は次のとおりです:
配偶者(夫または妻): 配偶者が最も重要な一次相続人となります。
子供: 被相続人の子供たちは一次相続人として認定されることが一般的です。子供たちは通常平等な割合で相続財産を受け取ります。
親: 被相続人に生き残る親も一次相続人となる場合があります。ただし、国や地域によって親が一次相続人となるかどうかは異なります。
兄弟姉妹: 被相続人に子供がいなくても、兄弟姉妹が一次相続人として認定される場合があります。
一次相続人が遺産を相続する際には、相続手続きや相続税などの法律や規制に従う必要があります。一次相続人が存在しない場合、または一次相続人が遺産を放棄した場合、次に順位の高い法定相続人が相続権を持つことになります。
具体例: 父、母、子供がいた場合で、父が亡くなった場合は母と子供が一時相続にあたります。
「二次相続」: 元の相続人が亡くなった後に、その相続財産が再び相続されることを指します。ここでは、一般的な二次相続の例をいくつか挙げます:
例1:父親が土地を相続した場合 父親が土地を相続した後に亡くなった場合、その土地は父親の相続人である子供たちに二次相続されます。子供たちが土地を相続した後に、さらに子供たちの一人が亡くなった場合、その子供の子供(孫)たちが二次相続人となります。
例2:相続人が収益を相続した場合 相続人が株式や不動産などの収益を相続した場合、その収益は相続人の収入源となります。もし相続人が収益を受け取った後に亡くなった場合、その収益は相続人の遺産として二次相続されます。二次相続人は、元の相続人の遺産を相続した人々によって異なります。
例3:先祖の遺産が二次相続される場合 先祖が遺言書で特定の財産を相続人に相続させた場合、その財産が元の相続人によって受け取られます。元の相続人が亡くなった後、その相続財産が再び新たな相続人に相続されることがあります。
一言では: 父、母、子供がいた場合で、父が亡くなった場合は母と子供が一時相続にあたります。 その後、今度は母が亡くなったとします。この場合母の一次相続を子供が相続する時、この子供は二次相続となります。
とすると、節税するにあたり二次相続の方が高くなるのは?
「相続税の基礎控除がなくなっているため、どうしても相続税率がたかくなるためです」
ある程度、二次相続の可能性た予測できるなら何時もながら生前贈与などいろいろ考えどころです。