相続: 「内縁の妻/愛人に寄与分は認められるか?」
今回は「内縁の妻/愛人に寄与分は認められるか?」について取り上げます。
さて、家族に見捨てられた「男性」を「内縁の妻/愛人」が面倒を見た場合「寄与分」は認めれれるか問題があります。
寄与分: 相続: 「寄与分」 <ー 親の介護をすれば、「寄与分」が発生し相続で有利になるのか?|ひなた (FP) (note.com)
いや~
世の中に、かなりありそうです。
では法律的にはどうなるか?
「内縁の妻/愛人」が寄与分を請求しても当然なきがしましますが、実際は?
回答:
家族が見捨てた「老人になった男性」を「内縁の妻/愛人」がどんなに面倒を見ようが普通の状態では、これらの「内縁の妻/愛人」の方は何の権利もなく、見捨てた家族の方に相続権があります。
こんな理不尽を防ぐには、やはり遺言書が必須だと思います。
もっとも、遺言書を残しても遺留分と言うものがあり面倒を見てくれた「内縁の妻/愛人」には100%相続されませんが...
参考:
相続#8:「本来なら、愛人が遺産相続をしてもおかしくないケース (これは、愛人が可哀相)」 <ー でも法律は冷酷です|ひなた (FP) (note.com)
相続#7: 「父が亡くなってしばらくしてから愛人を名乗る女性が現れた!」 <ー 愛人に相続権はあるのか?|ひなた (FP) (note.com)