年金: 「(年金)死亡一時金」 <ー こんなのもあります、見落としそう~

今回は「(年金)死亡一時金」について見て行きましょう。

こんなのもあるんですね~

見落としそうです。

「(年金)死亡一時金」: 国民年金または厚生年金に加入していた方が、老齢基礎年金や老齢厚生年金を受け取る前に亡くなった場合に、その方と生計を同じくしていた遺族に支給される一時金です。

国民年金の死亡一時金は、死亡日の前日において国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた月数(4分の3納付月数は4分の3月、半額納付月数は2分の1月、4分の1納付月数は4分の1月として計算)が36月以上ある方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けないまま亡くなったとき、その方と生計を同じくしていた遺族(1・配偶者、2・子、3・父母、4・孫、5・祖父母、6・兄弟姉妹の中で優先順位の高い方)が受けることができます。

厚生年金の死亡一時金は、死亡日の前日において厚生年金の被保険者として保険料を納めた月数(4分の3納付月数は4分の3月、半額納付月数は2分の1月、4分の1納付月数は4分の1月として計算)が36月以上ある方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けないまま亡くなったとき、その方と生計を同じくしていた遺族(1・配偶者、2・子、3・父母、4・孫、5・祖父母、6・兄弟姉妹の中で優先順位の高い方)が受けることができます。

死亡一時金の金額は、保険料納付月数に応じて、国民年金は120,000円~320,000円、厚生年金は160,000円~320,000円です。付加保険料の納付済月数がある場合は、国民年金は8,500円、厚生年金は17,000円が加算されます。

死亡一時金は、死亡日の翌日から2年以内に日本年金機構に請求する必要があります。

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