税金バトル: 「低額譲渡」 <- 政治家以外からは、きっちり課税させていただきます(苦笑)
今回は「低額譲渡」についてみていきましょう。
例えば、時価2000万円のもの(不動産など)を、1万円で売れば贈与税は支払わなくていいんじゃない?
という、微笑ましいインチキですが、税務署が見逃すわけがありません。
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「低額譲渡」: 財産を 時価よりも低い価格で譲渡することです。
低額譲渡は、主に以下の2つのケースで発生します。
親族間での譲渡
法人から役員への譲渡
親族間での低額譲渡
親族間での低額譲渡の場合、贈与税の課税対象となる可能性があります。贈与税は、時価と譲渡価額の差額に対して課税されます。
法人から役員への低額譲渡
法人から役員への低額譲渡の場合、みなし贈与として所得税の課税対象となります。みなし贈与とは、贈与の意思がなくても、経済的な利益の移転があったとみなされる場合を指します。
低額譲渡の注意点
低額譲渡を行う場合は、税務上の注意点があります。譲渡価額が時価よりも低い場合は、贈与税や所得税の課税対象となる可能性があるため、事前に税理士に相談することをおすすめします。
低額譲渡の例
土地を子供に格安で譲る
会社が役員に株式を割引価格で譲渡する
低額譲渡に関する情報(国税庁は想定済です(笑))
その他
低額譲渡は、節税対策として利用されることもありますが、税務上のリスクもあるため、注意が必要です。低額譲渡を行う場合は、専門家に相談することをおすすめします。
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