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税金バトル: 「低額譲渡」 <- 政治家以外からは、きっちり課税させていただきます(苦笑)

今回は「低額譲渡」についてみていきましょう。

例えば、時価2000万円のもの(不動産など)を、1万円で売れば贈与税は支払わなくていいんじゃない?

という、微笑ましいインチキですが、税務署が見逃すわけがありません。

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低額譲渡」: 財産を 時価よりも低い価格で譲渡することです。

低額譲渡は、主に以下の2つのケースで発生します。

  • 親族間での譲渡

  • 法人から役員への譲渡

親族間での低額譲渡

親族間での低額譲渡の場合、贈与税の課税対象となる可能性があります。贈与税は、時価譲渡価額差額に対して課税されます。

法人から役員への低額譲渡

法人から役員への低額譲渡の場合、みなし贈与として所得税の課税対象となります。みなし贈与とは、贈与の意思がなくても、経済的な利益の移転があったとみなされる場合を指します。

低額譲渡の注意点

低額譲渡を行う場合は、税務上の注意点があります。譲渡価額時価よりも低い場合は、贈与税所得税の課税対象となる可能性があるため、事前に税理士に相談することをおすすめします。

低額譲渡の例

  • 土地子供格安で譲る

  • 会社役員株式割引価格で譲渡する

低額譲渡に関する情報(国税庁は想定済です(笑))

その他

低額譲渡は、節税対策として利用されることもありますが、税務上のリスクもあるため、注意が必要です。低額譲渡を行う場合は、専門家に相談することをおすすめします。

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