年金: 「高齢任意加入被保険者」 <ー物々しい名前ですね~
今回は「高齢任意加入被保険者」について見ていきましょう。
加入条件は、70歳以上です。
「高齢任意加入被保険者化」: 70歳以上で、老齢年金の受給資格期間(原則10年)を満たしていない人が、厚生年金保険の適用事業所で働く場合に、任意で厚生年金保険に加入することができる制度です。
高齢任意加入被保険者になるためには、以下の要件を満たす必要があります。
* 70歳以上であること
* 老齢年金の受給資格期間(原則10年)を満たしていないこと
* 厚生年金保険の適用事業所で働いていること
高齢任意加入被保険者になると、厚生年金保険の被保険者として、以下のメリットがあります。
* 年金額が増える
* 遺族年金や障害年金を受給できる
* 傷病手当金や出産手当金などの給付を受けられる
高齢任意加入被保険者の保険料は、一般の被保険者と同様に、事業主と本人で折半して負担します。
高齢任意加入被保険者の保険料の計算方法は、以下のとおりです。
保険料額 = 報酬月額 × 保険料率
なお、高齢任意加入被保険者の保険料率は、一般の被保険者の保険料率よりも高くなっています。
高齢任意加入被保険者は、老齢年金の受給資格期間を満たした時点で、厚生年金保険の被保険者資格を喪失します。
高齢任意加入被保険者になるかどうかは、本人の自由です。年金額を増やしたい、遺族年金や障害年金を受給したい、傷病手当金や出産手当金などの給付を受けたいという場合は、高齢任意加入被保険者になることを検討してみてはいかがでしょうか。