ひなたの質問に答えるコーナー#7: 「共有財産という名目で双方、もしくは片方が口座に残していた場合は相続税はかかるのかな?」
今回は「共有財産という名目で双方、もしくは片方が口座に残していた場合は相続税はかかるのかな?」について見て行きましょう。
こちらは、Suzukiのさんの疑問です。
大本の内容は下記となっています: ↓
税金バトル: 「数年前に亡くなった母親のヘソクリが発覚、使い込んだらどうなる?」 <ー あり得るとおもうのです|ひなた (FP) (note.com)
「共有財産という名目で双方、もしくは片方が口座に残していた場合は相続税はかかるのかな?」を一発で表現すると
亡くなった方と生存者の方の共有財産をもっていたらどうなるのか?
口座とあるので、その残ったものは現金と考えます。
という内容と解釈できます。
共有財産としても、相続税の考えは変わらずこんな感じになると思います。
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現金の共有財産がある場合、一方が死んだ場合は、遺産分割の対象となります。遺産分割協議において、相続人全員の合意の上で分割方法を決めることができます。
可能性としては「相続 ー> 争族」になると思われます。
分割が決まった時点で、相続控除金額以上だった場合に相続税の計算が始まると思います。
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下記は参考です。
主な分割方法としては、以下のようなものがあります。
現物分割:現金そのものをそのまま相続人間で分割する方法です。
代償分割:現金の一部を相続人が取得し、残りの現金を代償として他の相続人に支払う方法です。
換価分割:現金を売却して、その代金を相続人間で分割する方法です。
共有分割:現金をそのまま共有状態のままにする方法です。
現物分割が可能な場合は、最も手続きが簡単です。しかし、現金の金額や枚数によっては、現物分割が難しい場合もあります。
代償分割は、現物分割が難しい場合に選択されることが多い方法です。ただし、代償を支払う相続人と受け取る相続人の間で、代償の金額をめぐって争いになる可能性があります。
換価分割は、現金の金額や枚数にかかわらず、必ず分割することができます。しかし、現金を売却する際には、手数料や税金などの費用が発生します。
共有分割は、相続人全員が納得できる場合は、最もトラブルの少ない方法です。ただし、共有状態のままにしておくと、相続人間でトラブルが発生する可能性もあります。
なお、現金の共有財産を分割する際には、以下の点に注意が必要です。
現金の金額を正確に把握しておく。
現金の入手元や使用目的など、現金に関する情報を把握しておく。
相続人全員の合意が得られるように、話し合いを慎重に行う。
もし、相続人間で話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に調停や審判を申し立てることができます。