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相続: 「相続税の納付について:現金一括納付が原則である理由と例外」

今回は「相続税の納付について:現金一括納付が原則である理由と例外」について見ていきましょう。

相続発生時は「相続税は相続発生後10ヵ月以内に、現金一括納付が原則」ということなのですが...

金額が張る場合、頭痛ですね~

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相続税の納付について:現金一括納付が原則である理由と例外

相続税の納付は、相続が発生したことを知った日から10カ月以内に、原則として現金で一括して納めることが定められています。このルールが定められているのには、いくつかの理由があります。

現金一括納付が原則である理由

  • 公平性: 全ての相続人が平等な条件で納税できるようにするためです。分割納付を認めてしまうと、納税能力の低い相続人に不利になる可能性があります。

  • 税収の安定: 税収を確実に確保し、国や地方公共団体の財政運営を安定させるためです。

  • 事務の簡素化: 税務署の事務処理を効率化し、納税者の負担を軽減するためです。

現金一括納付が難しい場合の例外

現金一括納付が難しい場合、以下の制度を利用することができます。

  • 延納: 相続税の納付を分割して行う制度です。相続財産に不動産が多く含まれている場合などに利用できます。ただし、延納期間中は利息を支払う必要があります。

  • 物納: 現金ではなく、相続した財産(不動産など)で納税する制度です。ただし、全ての財産が物納の対象になるわけではありません。

現金一括納付が難しいと感じたら

相続税の納付は、高額になることもあり、現金で一括して納めることが難しいと感じる方も多いでしょう。そのような場合は、税理士など専門家に相談することをおすすめします。

  • 相続財産の評価額: 相続財産の評価額の見直しにより、納税額を減らすことができる可能性があります。

  • 税制上の優遇措置: 配偶者控除や小規模宅地の評価減など、様々な税制上の優遇措置が適用できる場合があります。

  • 延納や物納: 延納や物納の要件を満たしていれば、これらの制度を利用することができます。

まとめ

相続税の納付は、現金一括納付が原則ですが、状況によっては例外も認められています。相続税の申告・納付は複雑な手続きが伴うため、一人で悩まずに、専門家にご相談ください。

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