用語集: 「内縁」 <ー どういうこと?

今回は「内縁」についてみてみましょう。

「内縁」: 社会一般においては夫婦としての実質をもちながらも、婚姻の届出を欠いているために法律上の夫婦と認められない関係をいう。内縁関係にある男女は、夫婦としての権利や義務を法律上は持たないが、民法上の準正当事者として、一定の権利や義務を有する。
内縁関係の成立要件は、次のとおりである。

  • 男女が男女として共同生活を営んでいること。

  • 婚姻の意思を有していること。

  • 一定期間、同一の住居に同居していること。

※ 内縁関係が成立したかどうかは、裁判所が判断します。

内縁関係の成立が認められると、内縁の夫婦は、次の権利や義務を有する。

  • 生活費や養育費の請求権

  • 財産上の協力義務

  • 貞操義務

  • 不貞行為に対する慰謝料請求権

  • 死亡時の相続権

ただし、内縁関係は法律上の婚姻とは異なるため、法律婚に認められているすべての権利や義務を有するわけではない。たとえば、内縁の夫婦は、配偶者の扶養義務や養子縁組の権利を有しない。

内縁関係は、法律婚に比べて法律上の保護が少ないため、内縁関係を結ぶ際には、メリットとデメリットを十分に検討することが重要である。

微妙ですね。

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