離婚#5: 「離婚のときに住宅ローンがあったらどうするの?」 <ー 恐らく、バトルは避けられないでしょう...
今回は「離婚のときに住宅ローンがあったらどうするの?」について見ていきましょう。
離婚のときに住宅ローンがあった場合、トラブルそう。
一つの例として: ↓
「離婚のときに住宅ローンがあったらどうするの?」
離婚のときに住宅ローンがあった場合、住宅そのものが財産分与の対象となります。ただし、住宅ローンの残額によって、財産分与の対象となる場合とならない場合があります。
家の価値(売却額)で住宅ローンを完済できる「アンダーローン」の場合は、住宅そのものの価値が財産分与の対象となります。
一方、家の価値(売却額)で住宅ローンを完済できない「オーバーローン」の場合は、住宅そのものの価値が住宅ローンの残額よりも低いため、財産分与の対象にはなりません。
ということは、名義人支払になるのですが、恐らく名義人だけがローンを支払うのは納得せずバトルに予感がします。
また、住宅ローンの名義人が離婚後も住宅に住み続ける場合は、名義人が離婚後も住宅ローンを支払い続けることになります。一方、住宅ローンの名義人が離婚後も住宅に住み続けない場合は、住宅を売却して住宅ローンを完済するか、住宅ローンの残額を分割して支払うかのどちらかを選択する必要があります。
具体的な手続きとしては、以下のとおりです。
1. 離婚協議書や調停調書などで、住宅の所有権と住宅ローンの支払い義務をどのようにするかを決める。
2. 住宅ローンの金融機関に、住宅の所有権や住宅ローンの支払い義務の変更を申し込む。
3. 住宅ローンの名義人が変わる場合は、住宅ローンの借り換えを行う。
住宅ローンの名義人が変わる場合は、借り換えの際に審査を受ける必要があります。審査に通るためには、年収や勤続年数、他社借入状況などが重要となります。また、借り換えの手数料や事務手数料などもかかるため、事前に確認しておきましょう。
離婚の際に住宅ローンがある場合は、以下のようなことに注意が必要です。
* 住宅の価値と住宅ローンの残額を把握しておく。
* 住宅の所有権と住宅ローンの支払い義務をどのようにするかを、離婚協議書や調停調書などで明確にしておくこと。
* 住宅ローンの金融機関に、住宅の所有権や住宅ローンの支払い義務の変更を申し込む際に、必要な書類を揃えておく。
住宅ローンの支払いが滞ってしまうと、債務整理や自己破産などの手段を検討することになります。そのため、離婚の際には、住宅ローンの支払いについてもしっかりと話し合い、トラブルにならないようにしておくことが大切です。