保険#2: 「生命保険に贈与税がかかるケースとはどんな場合ですか?」
今回は「生命保険に贈与税がかかるケースとはどんな場合ですか?」について見て行きましょう。
例としては、こんな感じです: ↓
生命保険に贈与税がかかるケースは、以下の2つです。
被保険者、保険料の負担者、受取人がすべて異なる場合
この場合、保険料を負担した人が、被保険者や受取人に対して、生命保険金を贈与したものとみなされます。
具体的には、以下のようなケースが該当します。
親が子どもの保険料を負担し、子どもが被保険者で、子どもが受取人となる場合
夫が妻の保険料を負担し、妻が被保険者で、夫が受取人となる場合
友人や知人が他人の保険料を負担し、他人が被保険者で、友人や知人が受取人となる場合
2.被保険者、保険料の負担者が同一人であり、受取人が被保険者の相続人以外の人である場合
この場合、保険料を負担した人が、受取人に対して、生命保険金を贈与したものとみなされます。
具体的には、以下のようなケースが該当します。
親が自身の保険料を負担し、親が被保険者で、子どもが受取人となる場合
夫が自身の保険料を負担し、夫が被保険者で、妻が受取人となる場合
友人や知人が自身の保険料を負担し、友人や知人が被保険者で、他人が受取人となる場合
なお、被保険者が死亡した場合に受け取る死亡保険金は、原則として相続税の対象となります。ただし、被保険者と保険料の負担者が同一人である場合は、上記の2つのケースに該当する場合を除き、贈与税の対象となります。
生命保険に贈与税がかかる場合、その保険金の金額が贈与税の課税対象となります。ただし、保険料を負担した日から10年以内に保険金を受け取った場合、その保険金の金額は、保険料の払込総額から、保険料の払込期間に応じた利息相当額を差し引いた金額が課税対象となります。
例えば、保険料を10年間で払込総額100万円の生命保険を契約し、3年後に死亡保険金を受け取った場合、課税対象となる保険金の金額は、100万円から3年間の利息相当額(約20万円)を差し引いた80万円となります。
分かりにくいと思いますが、同様な内容を説明していきたいと思いますので大丈夫です。
参考: ↓