年金:「特に問題もなく、老後を迎えた夫婦、夫が亡くなりました。 遺族年金の申請が出来ないケース」 <ー 今のうち対策を考えておく必要あり
今回は「特に問題もなく、老後を迎えた夫婦、夫が亡くなりました。 遺族年金の申請が出来ないケース」についてコメントをさせて頂きます。
問題もなく、長年連れ添った夫婦ですが、ついに夫が無くなってしまいました。 そこで遺族年金の申請をしようとしたところ「ムリ」なケースがあります。
特に専業主婦だとこれは痛いです。
では、どんなケースでしょうか?
遺族厚生年金なら、要件の一つにこんなのがあります。
死亡した方が厚生年金の被保険者期間が25年以上あること
死亡した方が厚生年金の被保険者期間が25年以上の受給資格期間で受給していた人であること
被保険者期間が25年以上というのは、かなりハードルが高いです。
ということは、結婚するまえに夫が何らかの理由により年金を支払っていない場合、被保険者期間が25年以上になっていない場合が考えられます。
とすると、遺族年金の該当者にはなれません。 つまるところ「¥」が入ってきません。
時間があるうちに、慎重に対処をする必要があると思います。
残された方は、大変です。
参考:
遺族年金は、死亡した方の遺族が生活を維持できるように支給される年金です。遺族年金には、遺族基礎年金と遺族厚生年金の2種類があります。
遺族基礎年金の要件
遺族基礎年金は、以下の要件を満たす方が受給できます。
死亡した方が国民年金の被保険者または被保険者であった人であること
死亡した方が死亡当時、日本国内に住民登録があり、60歳以上65歳未満であること
死亡した方が老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上あること
死亡した方が老齢基礎年金を25年以上の受給資格期間で受給していた人であること
遺族厚生年金の要件
遺族厚生年金は、以下の要件を満たす方が受給できます。
死亡した方が厚生年金の被保険者または被保険者であった人であること
死亡した方が死亡当時、日本国内に住民登録があり、60歳以上65歳未満であること
死亡した方が厚生年金の被保険者期間が25年以上あること
死亡した方が厚生年金の被保険者期間が25年以上の受給資格期間で受給していた人であること