相続: 「遺贈寄付」 <- 法定相続人がいないとき(国庫に財産がはいるのが許せない場合の対処)
今回は「遺贈寄付」について見ていきましょう。
肉親が0人にて、法定相続人がいないときは、国庫に入ってしまいます。
それが嫌な場合には、こんな手もあり...
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「遺贈寄付」: 自分が亡くなった後、自分の財産の一部または全部を、指定した団体や人に贈与することです。遺言書にその旨を記載することで、自分の意思を確実に残すことができます。
遺贈寄付のメリット
社会貢献: 自分が大切にしている活動や団体に、財産を活かしてもらうことができます。
相続手続きの簡略化: 相続人との間で財産の分配をめぐる争いを防ぐことができます。
節税効果: 場合によっては、相続税の節税効果が期待できます。
遺贈寄付の対象となる財産
現金
預金
有価証券
不動産
その他の動産
遺贈寄付の手続き
遺贈寄付を行うには、遺言書を作成する必要があります。遺言書には、以下の内容を明確に記載する必要があります。
遺贈する財産: 具体的にどの財産を遺贈するのかを指定します。
受贈者: 財産を受け取る相手を指定します。
遺贈の割合: 財産の全部または一部を遺贈する場合、その割合を指定します。
遺言書の作成方法には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言などがあります。それぞれの作成方法によって、必要な手続きや形式が異なります。
遺贈寄付の注意点
遺言の有効性: 作成した遺言書が法律的に有効であるかどうかを確認することが重要です。
受贈者の変更: 一度作成した遺言書でも、後から内容を変更することができますが、法的な手続きが必要です。
税金: 遺贈によって生じる税金については、専門家にご相談ください。
遺贈寄付の活用例
特定の団体への寄付: 環境保護団体、医療機関、教育機関など、自分が支援したい団体に財産を寄付することができます。
家族への財産分与: 相続人全員に平等に財産を分与するのではなく、特定の家族に多めに財産を渡すことができます。
社会貢献活動への活用: 財産を基金として、永続的な社会貢献活動に活用することができます。
まとめ
遺贈寄付は、自分の死後も社会に貢献したいという思いを実現するための有効な手段です。しかし、遺言の作成は専門的な知識が必要となるため、弁護士などの専門家にご相談することをおすすめします。
遺贈寄付の活用例
「全財産を○○大学医学部に寄付し、医学研究の発展に貢献してほしい」
「自宅を○○市に寄付し、地域住民のためのコミュニティセンターとして活用してほしい」
「預金を○○動物保護団体に寄付し、動物たちの生活を支援してほしい」
これらの例のように、具体的な内容を遺言書に記載することで、自分の想いを確実に伝えることができます。