相続: 「相続税の申告期限に間に合わない、延長はできるのか?」
今回は「相続税の申告期限に間に合わない、延長はできるのか?」について見て行きましょう。
相続税の申告期限は10ヶ月で、これは原則として延長することはできません。
現実的にある話なのですが...特にあり得る
1.遺産分割協議が整わない
2.財産内容が把握できない
3.相続人と連絡がつかない
などというような理由では、延長は認められません。
が
苦肉の策としては、「申告期限後3年以内分割見込書」の提出と言う存在がります。
たとえば、上記の場合は当然のように確率として高いと思います。
その場合、一度「法定相続分で分割した」と仮定し、必ず申告期限内に申告手続きをします。 つまり、期限が延長されたと似た効果があります。
その際には、相続税の申告の時に必ず「申告期限後3年以内分割見込書」を提出します。
「申告期限後3年以内分割見込書」: 相続税の申告書の提出期限までに相続又は遺贈により取得した財産の全部又は一部が分割されていない場合において、その分割されていない財産を申告書の提出期限から3年以内に分割し:
1.配偶者の相続税の軽減
2.小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例
3.特定計画山林についての相続税の課税価格の計算の特例
4.特定事業用資産についての相続税の課税価格の計算の特例
の適用を受けるために、その旨を届け出る手続ができます。
もっとも、この場合でも最低限全相続資産を知っておく必要はありますが...