離婚#9: 「離婚後の経済的な支援を受けられる制度の問い合わせ先」 <ー 支援を受けられるかどうかを確認するだけでも、価値があると思います
今回は「離婚後の経済的な支援を受けられる制度の問い合わせ先」について見て行きましょう。
「離婚後の経済的な支援を受けられる制度」
児童扶養手当
住民税非課税世帯等に対する保育料の減額・免除
離婚後の住居確保給付金
な感じなのですが、その他支援を受けられそうな問い合わせ先は以下の通りです。
児童扶養手当は、厚生労働省が管轄する制度です。住民票がある市区町村の役所の福祉課や児童家庭課に問い合わせてください。
住民税非課税世帯等に対する保育料の減額・免除は、市区町村が管轄する制度です。住民票がある市区町村の役所の保育課に問い合わせてください。
離婚後の住居確保給付金は、厚生労働省が管轄する制度です。住民票がある市区町村の役所の保健福祉課や地域福祉課に問い合わせてください。
具体的な問い合わせ先は、以下のとおりです。
児童扶養手当:住民票がある市区町村の役所の福祉課や児童家庭課
住民税非課税世帯等に対する保育料の減額・免除:住民票がある市区町村の役所の保育課
離婚後の住居確保給付金:住民票がある市区町村の役所の保健福祉課や地域福祉課
また、各制度の申請書類や手続き方法などは、各市区町村の役所のホームページで確認することもできます。
なお、これらの制度の申請には、離婚届や戸籍謄本などの書類が必要になる場合がありますので、事前に準備しておきましょう。