相続#13:「名義預金」 <ー 税務署は知っています、また相続でもめる内容です
今回は「名義預金」について見て行きましょう。
結構、相続でもめる内容ですが、最初に意味を確認しましょう。
「名義預金」: 口座の名義人と、実際にその口座にお金を預けている人が違う預金のことです。口座名義人と真の預金者が異なる預金ともいい、借名預金と呼ばれることもあります。
よくある例は、祖父母が孫や子の名前で口座を作って預金をすることや、配偶者の給料を自分名義の口座で管理することです。名義預金は、亡くなった人の相続財産として扱われ、相続税の対象となることがあります。