ひなたの質問に答えるコーナー#6: 「40歳を過ぎた同居してる子供さんが無職であれば扶養家族にできますか?」
今回は「40歳を過ぎた同居してる子供さんが無職であれば扶養家族にできますか?」について見て行きましょう。
こちら、読者のbarmu96さんからのご質問です。
ご質問ありがとうございます。
なお、質問は大きく分けて2つです。
大本: 「年金: 「厚生年金加入は何歳まで可能?」」のコメント欄にご質問を頂きました: ↓
年金: 「厚生年金加入は何歳まで可能?」|ひなた (FP) (note.com)
環境が: 「75歳を過ぎても働いている、手取り月収20万円以上のお母さんが、40歳を過ぎた同居してる子供さんが無職であれば扶養家族にできますか? ...お母さん自身が子供は病気で働けないと言ってました。その割に息子さんが車を運転して、外食チェーン店で親子で食事をしている姿の目撃情報は多数ありました」
だと、端から見ていると「?」、彼は扶養家族なのだろうか?
という疑問もわくかもしれません。
質問1: 「40歳を過ぎた同居してる子供さんが無職であれば扶養家族にできますか?」
回答: 法律上は「扶養家族」扱いで何の問題もないと思われます。
根拠: ↓
扶養親族の条件は、以下のとおりです。
6親等以内の血族または3親等以内の姻族であること。
納税者と共に生計を立てている(つまり、納税者に扶養されている、年齢は関係なし)こと。
年間合計所得が480,000円以下であること。
青色申告の納税者に対して専門的な労働を行い、その報酬を受け取っていないこと。
白色申告の納税者に対して専門的な労働を行っていないこと。
この条件を満たしていれば、40歳を過ぎた無職の子供でも扶養家族にできます。
お母さんの手取り月収が20万円以上であれば、年間合計所得は240万円以上になりますので、子供の年収が48万円以下であれば、扶養親族の条件を満たすことになります。
なお、子供が別居している場合は、扶養親族の条件に加えて、以下の条件も満たす必要があります。
納税者が子供に定期的な仕送りを行っていること。
仕送りの額が子供の年間収入の半分以上であること。
この条件も満たしていれば、別居している子供でも扶養家族にできます。
したがって、今回のケースでは、子供が同居していれば、扶養家族にできます。
法律的な話ですが...
実は、このようなケースを昔何等かの記事で読んだことがあります。 もっとひどいのは、親が働けず年金暮らしなのに、その子供が扶養(実際は親の年金で遊びほうけている)されているケースです。これも、世の中には多数あるようです。
質問2: 「お母さんが75歳過ぎても朝から晩まで働いて社会保険料の支払いをしているのか?そもそも本人さんが無収入だから支払いを免除されてるんですかね?」
回答: 多分ですがお母さんの給与から扶養家族の社会保険料なども引かれていると思います。
じゃ、彼らの親が亡くなったらどうするのか?
当然、五体満足でも「生活保護申請(認められるかは、不明)」となり、当Blogで炎上のような形になります(いまだに、時々炎上します): ↓
用語集 : 「生活保護」 <ー 納得いかないシステム|ひなた (FP) (note.com)
扶養家族について、少しだけ深堀: ↓
用語集: 「扶養家族の条件」 <ー 扶養家族により税金その他が変わってきます、従い、まず条件から見て行きましょう|ひなた (FP) (note.com)
この家族が「?」というよりも、現在の日本の教育制度で、こんな家族を大量発生させている方が問題だとおもいます。
時代と、学校でやっている内容が全く合っていないと思います。 従い、経済成長もできないのです。
そもそも「生活保護者」が全国で240万人もいるのです。 人が足りないと、言うのがお笑いです。今ならキーボードが打てれば在宅で仕事もできるのにです。 で、それを書くと上記の通り炎上です。