用語集: 「法定後見制度」 <ー いろいろなところで問題解決の手助けをする制度です
今回は「法定後見制度」について見て行きましょう。
「法定後見制度」: 認知症や知的障害などのため、判断能力が十分ではない人に、家庭裁判所が選任した後見人が財産管理や生活上の支援を行う制度です。
法定後見制度には、「補助」「保佐」「後見」の3つの種類(類型)が用意されています。それぞれ、重要な手続・契約の中で、ひとりで決めることに心配がある方(補助)、重要な手続・契約などを、ひとりで決めることに心配がある方(保佐)、多くの手続・契約などを、ひとりで決めることがむずかしい方(後見)に対応しています。
ご本人がひとりで決めることが心配になったとき、家庭裁判所によって、成年後見人等が選ばれます。ご本人の不安に応じて「補助」「保佐」「後見」の3つの種類(類型)が用意されています。
後見人は、本人の財産を管理し、生活費や医療費を支払います。また、本人の同意を得て、契約や不動産売買などの重要な法律行為を行います。さらに、本人の生活状況を把握し、必要に応じて支援を行います。
後見人は、本人の親族や知人、弁護士や社会福祉士などの専門家が選任されます。後見人の報酬は、本人の財産から支払われます。
法定後見制度は、本人の権利を保護し、生活を支援するための制度です。しかし、法定後見制度には、本人のプライバシーや自由が制限されるというデメリットもあります。そのため、本人の意思尊重を原則とし、本人の希望に沿った後見人選任や支援体制の構築が重要です。