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虐待通報後、子どもたちは?〜ワークショップでのご質問に回答します〜


「児童相談所への児童の虐待通報後、児童全員が児童養護施設に行かないのであればどこへ行くのですか?」

といったご質問が先日開催させていただいた「『治療的支援』の視点を活かしたキャリア支援ワークショップ〜児童養護施設の子どもへの支援実践から」でいただきましたので、お答え致します。

1.一時保護所

①まずは、児童相談所併設の「一時保護所」で心理検査や社会検査を実施し、アセスメントをしていきます。
アセスメントとは児童の心身の状況や保護者との面談等を通して、家庭復帰ができるのかどうか、復帰後の社会的な支援はどの程度機能するか等把握することです。


2.家庭復帰・継続支援

②家庭復帰した場合は定期的に児童相談所の児童福祉司との面談等を通して、継続支援が行われます。

3.措置・委託

③家庭復帰が困難だと判断された場合、児童養護施設を含めた施設等や里親への委託が検討されます。


POINT①
施設は「児童養護施設」だけではなく、児童の年齢や心身の実態、ケアの専門性の度合い等総合的に判断され「乳児院」「児童自立支援施設」等の児童福祉施設への「措置・委託」となります。

ポイント②
「措置」とは、行政の権限で行われるものであって、「利用者視点」に立っていないという問題があります。

例えば保育所も児童福祉施設ですが、「利用者」が自ら利用選択できる(なかなか希望通りの保育所に通えないという問題もありますが)制度で運用されていますが、「措置」は端的にいうと児童に選択権がないまま、どの施設に入所するのかが決まっています。

4.「児童の最善の利益」

これは、「生命を守る」「児童の心身のケアに即した専門性のある施設選択」を大人が第一優先課題をクリアーするためという視点からです。

ここで問題なのが「児童の最善の利益」が誰の目線にたってなされているのだろうかという点だと言うことです。

機会があれば、Stand.FMやセミナーでもう少し本質的なお話が出来たらと思っています。

最後まで読んでくださりありがとうございました!



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