クルマ屋さんで働いてみようシリーズVol.01 【自動車登録事務】
第一回は自動車登録事務についてお話しします!
クルマは何で登録が必要なの?
日本の公道上を走る「普通車」は、どこの誰が所有しているのか国の機関である陸運支局において、1台1台「登録」するよう法律で定められているからです。
しかし軽自動車は「届出」に応じて「軽自動車検査協会」という特別民間法人が、国に代わって車検証やナンバープレートを交付します。
そのため、軽自動車のことを登録自動車に対して「届出自動車」と呼ぶこともあります。
登録するとどうなるの?
ナンバープレートが交付されて公道を走ることができるようになります!
ナンバープレートがない車は公道を走ることができないので注意ですよ💦
さらに所有者が登録されるため税金の納付義務が発生します。
登録をしないとどうなるの?
初回登録の場合は先ほど書いた通り、ナンバープレートがないため公道を走ることができません。
名義変更(正式には「移転登録」といいます)の場合は道路運送車両法の第12条1項で「自動車の所有者は、登録されている型式、車台番号、原動機の型式、所有者の氏名もしくは名称もしくは住所または使用の本拠の位置に変更があったとき、その事由があった日から15日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない」と定められています。
もし15日以内に申請をしなかった場合は、50万円以下の罰金となる恐れがあるので注意が必要です。
登録業務って何をするの?
必要書類をそろえて下記の手続きの準備をします。
※必要書類は各申請によって変わります。
◆ 新規登録 (新車、中古車でナンバーのついていない車を登録する)
◆ 移転登録 (所有者名義の変更)
◆ 変更登録 (住所・氏名等の変更)
◆ 抹消登録 (自動車の使用をやめる又は、解体処分する、輸出する)
◆ 番号変更 (ナンバープレートの毀損、希望ナンバーへの変更)
◆ 図柄入りナンバープレートへの交換
◆ 車検証再交付
◆ 登録事項等証明書交付請求
◆ 登録概要 自動車登録業務等実施要領
希望ナンバー制度について
平成9年より希望ナンバー制度が始まり自分の好きな番号を取得できるようになりました!
しかし番号が選べるとなれば今度は番号だけでなく地名も自分の好きなものを取りたいと思う方もいるのではないでしょうか?
ナンバープレートの地名を決めるのは、車庫証明書に記載する「使用の本拠の位置」です。車庫証明書は警察署に申請する書類で、一般的には申請者の住所が「使用の本拠の位置」となるため、原則として好きな地名を自由につけることはできないんです💦
自動車登録業務がいかに大事なお仕事かわかっていただけましたか?
弊社でも募集していますので下記からのご応募お待ちしております(^^)/