12/23 宅建試験まで【あと303日】

宅建試験まで【あと303日】
◆遺留分侵害額の請求権 遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分侵害を知った時から1年間行使しないと時効消滅。相続開始の時から10年経過したときも消滅。

覚え方
医龍、itだ!
「医龍」遺留分
「it」1年(知って)、10年(相続開始)
#宅建語呂合わせ

@4riy4m4

@te2yoshi

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