還付申告はすでに申請可能です
納税のための確定申告は毎年2月16日から3月15日までの間に実施されます。去年はコロナ禍のために、3月15日を超えても確定申告を受け付けることができました。
ただ、今年は国税庁のホームページを見ても延長するなどの記載がないため、例年通り、確定申告の締め切りは3月15日のようです。
確定申告の勘違いとして多いのは、納税のための申請期間は上記通りですが、還付のための申請期間は1月1日より始まっており、今でも申請可能な状況です。
還付のための確定申告とは一体なんでしょうか? これは、一度収めた税金から、ある条件にもとづいて税金を返してもらうために申告をするのが、還付のための確定申告、つまり還付申告というものです。
還付申告を行うケースとしては、以下のような場合があります。
(1)年の途中で退職し、年末調整を受けていない場合
(2)住宅ローンを組んだ場合
(3)災害や盗難などで、損害を受けた場合
(4)10万円を超える医療費を支出した場合
(5)特定支出控除を受ける場合
(6)特定の寄付をした場合(多額の寄付をした場合やふるさと納税など)
私の場合は、2020年7月末に会社を退職したため、(1)のケースで申請しなければならなかったため、早速1月5日に国税庁の確定申告書等作成コーナーでマイナンバーカードを使用してe-Taxで申請しました。
もちろん、マイナンバーカードを使用してe-Taxで申請するというのが一番の理想ですが、マイナンバーカードがない場合であっても、必要な項目に数字を入れていくだけで自動的に計算して、最終的にPDFを作成してくれます。そのPDFを印刷すれば、税務署に提出可能な書類が出来上がります。
私は15年ほど毎年、このサイトを使用して確定申告していますが、少しずつ機能が追加され、非常にわかりやすくなっています。
私の場合と同じように去年退職したケースもそうですが、会社員ではふるさと納税した場合などは、2月16日を待たずに申請可能ですので、一度、国税の確定申告書等作成コーナーで申請を体験してみてはいかがでしょうか。