解禁されたCBDオイル
大麻には幻覚作用があり、中毒性も持つことから、国際的に使用が制限されているのはご存じのとおりです。我が国では大麻取締役法によって、大麻草の栽培が規制されています。
また、大麻から製造された医薬品の使用、施用も原則は禁止されています。
しかしながら、海外では、大麻は医療大麻、医療マリファナとして医療用には認められています。
大麻成分に、鎮痛、沈静、催眠、食欲増進、抗がん、眼圧の緩和、嘔吐の抑制など効能があることが分かっているからです。
米国、カナダ、オランダ、オーストリア、イギリス、ドイツ等、欧米を中心に、医療目的としての大麻が利用されています。
日本では、医療目的であっても使用、輸入ならびに所持は禁止されていることとは対照的です。
日本では、日本書紀に大昔から麻が植えられていたことが書かれており、麻と神道との関りも深く、麻繊維(ヘンプ)が古墳から発見されている他、江戸時代の貝原益軒は、大麻がマラリアの治療薬として有効であることを著しています。
国内では、1948年に大麻取締役法が施行される前までは、嗜好用途のほかに鎮静薬及び催眠薬として、喘息への熏煙剤および紙巻煙草として使用されていたようです。
このように医療用としても有効な大麻成分ですが、カンナビジオール(略称CBD)という大麻に多く含まれている成分については、規制の対象外とされ、健康食品としても販売が可能となっています。
大麻の幻覚作用、中毒作用の元となる成分は、テトラヒドロカンナビノール(略称THC)です。
しかしながら、THCと並ぶ大麻の二大成分であるカンナジビオール(CBD)には、幻覚、中毒の薬理作用はないことが分かっています。
従って、CBDを含む薬品は2018年に米国で医薬品として承認され、2019年には欧州でも承認されています。現在のCBDは、大麻成分としての薬物規制に関する国際条約による規制はなくなっています。
CBDの効能としては抗酸化作用、神経保護作用があることがすでに分かっています。欧米では、てんかん、統合失調症、遮光不安障害等の精神病を抑える抗精神病作用の薬品としても近年利用されています。
日本でも2019年にCBDを含む薬品が臨床試験として認可されたようです。2020年以降、CBDは健康食品としてTHCを含まない輸入品のみが流通可能になりました。
医療用として研究されだして日が浅いCBDですが、世界中の医学会、生物学会ですでに1000以上の論文が提出されているようです。これら論文の中で、動物やヒトの臨床試験をして論文になったものは約100疾患あるようです。
CBDは、がんに伴う痛み、皮膚がん、胃食道逆流症、不眠症、エイズ関連、線維筋症、嘔吐、糖尿病、皮膚炎、統合失調症、咳等に非常に高い効果が見られているようです。
研究が進んでいけば、更に多くの疾病に対してCBDは善い効果があることが分かってくる可能性が高いです。
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