閉鎖的な公職選挙法
総論 公職選挙法は、選挙運動についての規定をしている。選挙運動について詳細で厳格な禁止事項を設けていることで有名であり、「べからず法」と揶揄されることもある。様々な選挙運動の禁止は、基本的に選挙活動全般を禁止し、部分的に許容する内容を規定するという枠組み(包括的禁止・限定的解除)で行われている。選挙運動は表現の自由(憲法21条)や参政権(憲法15条)などの基本的人権に関わる活動であるが、それが基本的に禁止される形式は、他の法律では全く見られないものである。全ての法律は原則とし