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介護費用の負担を軽減する制度

【介護費用が一定金額を超えると払い戻しがある】

長い期間の介護では家族、本人ともに心身の負担が多くなります。特に年金生活で経済的に余裕のない場合 は、金銭面での不安が大きくなります。そんな不安を少しでも解消するために、費用負担を軽減する制度が あります。

「高額介護サービス費支給制度」は同じ月(1 日から月末まで)に支払った利用者の負担の合計額が負担の 上限額を超えたときに、市区町村へ申請すれば、超えた分が払い戻される制度です。
医療費の高額療養費制 度と似た仕組みの制度です。

上限額は世帯・個人の所得によって決まります。例えば、「世帯のだれかが住民税を課税されている人」の 世帯での上限額は 4 万 4400 円となります。

1 カ月間に介護サービス料を 5 万円負担した場合は 5 万-4 万 4400 円=5,600 円が払い戻されます。
世帯での上限額となるので、1 人で 5 万円利用した場合も、夫 が 2 万円、妻が 3 万円利用して合計で 5 万円の場合も同様です。

、介護予防・生活支援サービス事業の一部、施設サービスなどの食費・部屋代等、特定福祉用具購入、 住宅改修の費用は、高額介護サービス費の対象外となります。

「高額医療・高額介護合算療養制度」では、医療費の自己負担額と介護サービスの利用者負担額の合 計が 1 年間(毎年 8 月から翌年 7 月まで)で限度額を超えた場合、申請すると超えた額が払い戻されま す。

高齢者のいる世帯では医療費と介護費の出費が重なって家計を圧迫することになるので、ぜひ知ってお きたい制度です。

【自治体からの給付金も活用しよう】

介護保険施設、介護老人保健施設、介護療養型保健医療施設やショートステイを利用したときの食費、居住 費(滞在費)は原則自己負担ですが、所得や預貯金の額が一定以下の人は市町村から「介護保険負担限度額 認定証」の交付を受けることにより、食費、居住費、滞在費の自己負担限度額が減額される制度がありま す。具体的な条件や軽減される金額は自治体へ問い合わせてください。

「老人福祉手当」は、主に 65 歳以上で寝たきりや認知症などで介護が必要な高齢者が対象となります。ま た、「老人介護手当」は在宅で老人の介護をしている家族へ支給されるものです。どちらも介護の期間や所 得に条件があり、一般的に支給額は 5 千円から 1 万円程度です。自治体ごとに制度の有無や名称、内容が違 う場合がありますので、お住まいの自治体へ問い合わせて確認してください。


本日はここまでー
それではまた~

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