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#83 本日の1問 民法

銀行業務検定試験:相続アドバイザー3級:2024年(第159回)から出題です。

〔本日の1問〕

問1(4)
相続の限定承認は、自己のために相続の開始があったことを知った時から6ヵ月以内に家庭裁判所へ申述しなければならない。

2024年(159回)銀行業務検定試験
相続アドバイザー3級 試験問題


〔本日の解説〕

  • まず、相続の「限定承認」については民法第922条に次の規定がある。

(限定承認)
第九百二十二条
 相続人は、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して、相続の承認をすることができる。

e-Gov 法令検索:民法
  • つまり「限定承認」とは、相続人が被相続人の財産を引き継ぐ場合、被相続人の「プラスの財産」と「マイナスの財産(負債など)」のどちらも受け継ぐものの、相続する負債の範囲をプラスの財産の範囲内に限定する制度のことで、マイナスの財産がどの程度あるか不明な場合に有効な方法と言える。

  • そして、その方式については同法第924条に次の規定があり、更に、家庭裁判所へ申述する期間については同法第915条第1項に次のとおり規定されている。

(限定承認の方式)
第九百二十四条
 相続人は、限定承認をしようとするときは、第九百十五条第一項の期間内に、相続財産の目録を作成して家庭裁判所に提出し、限定承認をする旨を申述しなければならない。

(相続の承認又は放棄をすべき期間)
第九百十五条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。

e-Gov 法令検索:民法
  • 従って、相続の限定承認は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヵ月以内に家庭裁判所へ申述しなければならない。


〔本日の答え〕

  • 誤り


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