#64 (社会保険)家族を被扶養者に追加したいときの条件④
前回までの3回で、家族を社会保険の被扶養者に追加したいときの条件について書いてきましたが、今日はその他の注意点を質問形式で纏めてみましたので参考にしてみて下さい。
年金機構の「疑義照会回答」等を参考にしています。
(1)母国が一夫多妻制の国から来日した配偶者の扶養認定
Q:既に妻が配偶者として認定されている外国籍の夫婦について、母国は多妻制を採用していて、新たに入国するもう1人の妻も被扶養配偶者として認定できるか?
(両者とも被保険者と同居することに同意しており、続柄も「妻」となっている)
A:一夫多妻制が認められている場合の配偶者に関しては、最も先行
する 1 名を被扶養者とすることを原則とする。
ただし、被保険者と当該被扶養配偶者との関係が形骸化している場合は、それに続く配偶者を被扶養者とすることになる。
こんなルールがあるとは知らなかったですね。。でも、今後外国人が増えてくると、母国が「一夫多妻制」の従業員も出てくるかも知れませんね、、
(2)年収を超える生活保護費を受給している場合の扶養認定
Q:生活保護を受給している世帯の構成が、世帯主である妻、障害者である夫、小学生である子1 名の 3 人で同居していて、次の収入がある場合について、被保険者である妻の年収を超える生活保護費が支給されていることにより、妻が生計維持しているとして扶養認定できるか否か。
A:こでいう「収入」とは、恒常的な収入であり、どこから支給されて いるかは問題ではなく、認定対象者の「収入」と被保険者の「収入」とは、同じ内容の「収入」を意味する。
また、生活保護法第31条に「居宅において生活扶助を行う場合の保護金品は、世帯単位に計算し、世帯主又はこれに準ずる者に対して交付するものとする。」とあることから、本件においては、世帯主である妻の収入として取り扱うことが妥当である。
よって、被保険者である妻が、夫、子の生計を主として維持していると考えられるので、夫、子を被扶養者として認定することになる。
(3)修習資金を受けている者の被扶養者認定
Q:司法制度改革により、司法修習生に対する貸与制の修習資金は、月額23万円の基本額を無利子で貸付け、修習終了後5年間は返還を据え置き、その後、10年間の年賦により返還することとされているが、この修習資金を受けている者は被扶養者の認定を受けられるか否か。
A:裁判所法第67条の2に規定される貸与制の修習資金については、定期的に貸与単位期間の1ヵ月ごと23万円(最低18万円)貸与されるため、修習資金の目的と貸与額からも、その貸与を受けている司法修習生がそれ以外の者の収入により生計を維持されているとは言い難いため、被扶養者としての認定は受けられない。
(4)退職後に失業保険給付を受給している者の扶養認定
Q:退職後、短期一時金として失業給付を受給する者の場合、受給金額によらず扶養認定が可能か否か。
A:特例一時金については、同法第38条に規定される短期雇用特例被保険者が失業し、一定の要件を満たした場合に一時金で求職者給付を行うものであるため、雇用保険における通常の被保険者に対する基本手当とは異なり、扶養対象者の恒常的な所得の現況を判断し得る性質のものではないため、被扶養者認定の対象となる収入には該当しない。
(5)満期となった積み立て型個人年金を分割して受給する場合の扶養認定
Q:満期となった積立型の個人年金を数年にわたって分割して受給する場合、扶養認定に係る収入はどのように理解すべきか。
A:得られる個人年金が、契約内容にかかわらず、数年にわたり分割して受給する場合は、継続的して入るものとみなし、収入として取り扱うことが妥当。なお、税法上の取扱いや考え方とは異なるため、課税・非課税は考慮しない。
(6)受理証明書による扶養認定の可否
Q:被扶養者の認定において、「婚姻届」及び「出生届」の受理証明書を「続柄」及び「婚姻年月日」を確認できる書類として問題ないか。
A:受理証明書についても、戸籍謄(抄)本と同じく証明書としての効力があることから、受理証明書をもって「続柄」の確認を行っても差し支えない。
(7)取得日にまだ仕送りしていない場合の扶養認定
Q:被保険者資格取得日に仕送りがまだ行われていない者への扶養認定を申請するにはどうしたら良いか。
A:同一世帯に属していない家族の扶養認定については、被保険者からの送金事実と仕送り額が確認できる書類の添付が必要であるが、扶養の事実が発生した資格取得日以降に仕送りの事実が発生した場合であっても、送金の事実等を確認した後に、遡って資格取得日で扶養認定することができる。
また仕送りの回数については、被扶養者認定日時点においては、仕送りの金額を元に今後1年間で生計維持に必要な程度の金額となるような回数等であれば可とするが、その後の保険者における被扶養者に係る確認時において、改めて実績に基づく仕送りの金額及び回数を確認し、継続した仕送りによる生計維持が確認できない場合は、被扶養者の認定は見直される。
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