#82 本日の1問 所得税法
銀行業務検定試験:相続アドバイザー3級:2024年(第159回)から出題です。
〔本日の1問〕
〔本日の解説〕
まず「青色申告」については所得税法第143条に規定されている。
「青色申告」は主に個人事業主や小規模の法人に適用される所得税の申告方式で、通常の白色申告に比べて手間はかかるが、以下のようなメリットがある。
控除額と申告方法
10万円・・・単式簿記、電子申告(又は電子帳簿保存)は不要
55万円・・・複式簿記、電子申告(又は電子帳簿保存)は不要
65万円・・・複式簿記、電子申告(又は電子帳簿保存)が必要
事業で赤字が出た場合、その赤字を翌年以降3年間繰り越して、黒字と相殺することができる。
専従者が事業を手伝っている場合、その給与を経費として計上することができる。
30万円未満の設備投資(PCやコピー機等)をその年に全額経費として計上することができる。
そして、被相続人に係る「青色申告承認申請」については、所得税法第144条と同法第166条に次のとおり規定されている。
ただし、青色申告の承認を受けていた被相続人の事業を相続により承継した場合は、相続開始を知った日(死亡の日)の時期に応じて、それぞれ次の期間内に提出する必要がある。
従って、被相続人が11月15日に死亡した場合の青色申告承認申請の提出は、死亡した日の翌年2月15日までに提出する必要がある。
〔本日の答え〕
正しい
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