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#82 本日の1問 所得税法

銀行業務検定試験:相続アドバイザー3級:2024年(第159回)から出題です。

〔本日の1問〕

問1(3)
青色申告の承認を受けていた被相続人がその年の11月15日に死亡した場合、その事業を相続により承認した相続人は、被相続人が死亡した日が属する年の翌年の2月15日までに税務署に青色申告承認申請書を提出しなければならない。

2024年(159回)銀行業務検定試験
相続アドバイザー3級 試験問題


〔本日の解説〕

  • まず「青色申告」については所得税法第143条に規定されている。

(青色申告)
第百四十三条
 不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務を行なう居住者は、納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、確定申告書及び当該申告書に係る修正申告書を青色の申告書により提出することができる。

e-Gov 法令検索:所得税法
  • 「青色申告」は主に個人事業主や小規模の法人に適用される所得税の申告方式で、通常の白色申告に比べて手間はかかるが、以下のようなメリットがある。

    • 控除額と申告方法

      • 10万円・・・単式簿記、電子申告(又は電子帳簿保存)は不要

      • 55万円・・・複式簿記、電子申告(又は電子帳簿保存)は不要

      • 65万円・・・複式簿記、電子申告(又は電子帳簿保存)が必要

    • 事業で赤字が出た場合、その赤字を翌年以降3年間繰り越して、黒字と相殺することができる。

    • 専従者が事業を手伝っている場合、その給与を経費として計上することができる。

    • 30万円未満の設備投資(PCやコピー機等)をその年に全額経費として計上することができる。

  • そして、被相続人に係る「青色申告承認申請」については、所得税法第144条と同法第166条に次のとおり規定されている。

(青色申告の承認の申請)
第百四十四条
 その年分以後の各年分の所得税につき前条の承認を受けようとする居住者は、その年三月十五日まで(その年一月十六日以後新たに同条に規定する業務を開始した場合には、その業務を開始した日から二月以内)に、当該業務に係る所得の種類その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

e-Gov 法令検索:所得税法
  • ただし、青色申告の承認を受けていた被相続人の事業を相続により承継した場合は、相続開始を知った日(死亡の日)の時期に応じて、それぞれ次の期間内に提出する必要がある。

  • 従って、被相続人が11月15日に死亡した場合の青色申告承認申請の提出は、死亡した日の翌年2月15日までに提出する必要がある。


〔本日の答え〕

  • 正しい


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