#60 (社会保険)家族を被扶養者に追加したいときの条件①
今日は、従業員の皆さんが知ってるようで余り知らない「家族を被扶養者に追加したいとき」について纏めてみましたので、気になる方は読んでみて下さい。
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その前に大前提として、この内容は「全国健康保険協会(協会けんぽ)」の内容になります。大企業などではその会社や業種ごとの「健康保険組合」だったりするのでそちらに確認してもらった方が良いですし、「国民健康保険」にはそもそも「扶養」の概念がありませんので対象外となります。
では早速、今日は1つ目の基準(要件)。
✅追加する人の住所(住民票)が日本国内にあること
この基準(要件)は、「医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律及び健康保険法施行規則等の一部を改正する省令」により、令和2年4月1日から施行された比較的新しいルールですね。
日本に住んでおらず、保険料も納めていない(主に外国人の)家族の医療費をなぜ日本の被保険者がみないといけないのか、という物凄い批判が挙がり、このようなルールになったと記憶しています。
まぁ、当たり前ですね・・・。
てか、遅すぎかと・・・。
なお、日本国内に住所があっても、日本国籍がなく「特定活動(医療目的)」や「特定活動(長期観光)」の査証で滞在する場合には被扶養者として追加することはできません。
逆に、日本国内に住所がない海外在住の場合でも、次の場合は日本国内に生活の基礎があると認められる者として、国内居住要件の例外として取り扱われます(=「海外特例要件」)が、事実確認が出来るいずれかの書類(=外国語で作成されたものの場合、その書類に翻訳者の署名がされた日本語の翻訳文)を添付する必要があります。
うちの会社でも、被扶養者が海外に一時的に留学している子どもの場合、毎年11月頃に行う「被扶養者資格再確認調査」では下の「1」に書かれている書類を提出してもらっています。
外国に留学する学生
査証、学生証、在学証明書、入学証明書等の写し
外国に赴任する被保険者に同行する者
査証、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書の写し
観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的での一時的な海外渡航者
査証、ボランティア派遣期間の証明、ボランティアの参加同意書等の写し
被保険者の海外赴任期間に当該被保険者との身分関係が生じた者で、2と同等と認められるもの
出生や婚姻等を証明する書類等の写し
渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者
個別判断
なお、被扶養者が途中で海外に転出した場合や、国内に転入してきた場合、海外渡航中に要件から外れる場合にはその都度勤務先を経由して日本年金機構へ届出する必要があるので、注意が必要です。
海外特例要件の届出が必要となるケース
①被扶養者となっている妻や子どもが、夫の海外転勤の同行家族として出国したような場合(=被扶養者が海外特例要件に該当することになった場合)
②海外勤務している被保険者と現地で結婚した海外在住の者のような場合(=被扶養者認定と同時に海外特例要件に該当する場合)
③夫の同行家族とし出国していた妻や子どもが、夫の国内転勤により帰国したような場合(=海外特例要件に該当している被扶養者が、海外特例要件に非該当となる場合)
④海外特例要件に該当している被扶養者が海外居住のまま海外特例要件に該当しない渡航(労働目的、渡航先への永住等)になった場合
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