見出し画像

#18 知って得する傷病手当金の話②

今日は「知って得する傷病手当金の話」の2回目ということで、傷病手当金申請書の書き方について解説していきます。

ちなみに全国健康保険協会(協会けんぽ)の申請書なので、大企業や業種別の健康保険組合や一部の国保組合などが保険者の場合は、個別に様式を確認して下さい。

1ページ目は被保険者が記入する部分です。

  • 特に難しいところは無いと思いますが、1番上の健康保険証の記号・番号は退職後に申請する場合にも記入が必要ですので、初回分をコピーしておくか、メモしておきましょう。コピーをとってなく、健康保険証も返還してしまったと言って、退職後に連絡してくる方が稀にいます。

  • 記号・番号が不明な場合は「マイナンバー」でも申請が可能です。
    しかしその場合、身元確認書類(マイナンバーなカードの表面コピー、運転免許証のコピー、パスポートのコピー、その他顔写真付きの証明書のコピー)と、番号確認書類(マイナンバーカードの裏面コピー、マイナンバー記載の住民票のコピー)がそれぞれ1点ずつやとなります。

2ページ目は被保険者が記入するページですが、被保険者に確認した内容を会社が書いてくれる場合もあります。

申請期間

  • 原則、医師が労務不能と認めた期間(4ページ目に医師が記入した期間)を記入します。

  • 例えば日曜日が所定労働日の方が自宅で転んで怪我をして仕事を休んだが、病院が休みだったのでその日は受診できずに月曜日に受診した場合、原則、医師は診察した月曜日からしか労務不能にしてくれません。

  • ただしこの場合でも申請期間は「日曜日から」としても問題はありません(日曜日の分は支給されないだけ)。

  • 未来の日を記入した申請はできません。つまり、申請期間が「8月1日~9月30日」の場合、9月30日以前に申請することはできないということです。

  • 傷病手当金は給与の補填が目的なので、給与と同じく概ね1ヶ月に1回申請するのが一般的ですが、医師の証明(4ページ目)をもらうためのお金が勿体ないと感じる場合等の場合は2か月に1回などでも問題ありません。

傷病名

  • 傷病手当金の申請は、初回に申請して認定を受けた傷病にのみ有効ですので、傷病名が変わる場合はその都度別の申請が必要となります。

  • 同じ期間に2つの傷病があり、その両方で労務不能だったとしても、申請は1つ傷病のみ行うことで足ります。ただし、1つの傷病が治癒した場合は、その翌日からもう1つの傷病に係る申請を行うことで、連続して傷病手当金を受給することが可能です。

発病・負傷年月日

  • 発病したり負傷した日がわかる場合はその日付を記入しますが、「概ねこれくらい」というような場合もあると思います。例えば「4月頃」なら日付の四角に「頃」と書けば良いです。もっと言えば、内臓的な傷病等いつから始まったかわからない傷病などは「年」だけ書いて「月」か「日」の欄に「不詳」と書けばOKです。

負傷の原因

  • 負傷の内容が「怪我」の場合は、初回の申請時のみ、「負傷原因届」の記入、提出が必要です。

  • 負傷の原因に相手がいる場合(交通事故や喧嘩)は、別途「第三者行為による傷病届」に記入して提出します。交通事故の場合は警察が交付する「交通事故証明書」が必要です。

確認事項欄

  • この欄は併給調整が有るか否かの情報を記入する欄で、「給与」「年金給付」「労災保険」のそれぞれの状況を記入します。併給調整されたくないからと言って嘘を書いてもバレますので、正確な状況を記入しましょう。

3ページ目は会社(事業主)が記入するページです。

報酬記入欄

  • 1ページ目の申請期間に対応した報酬額を記入します。

  • 出勤していない日に対して報酬を支給した日がある場合、支給した日と金額を記入します。例えば8日間欠勤したものの、月額定期券代を控除しないで支払った場合や、月額で住宅手当を支払っている場合などはここに日付と金額を記入します。有給休暇などはその日にち分を日額で記入しますが、月給者の場合は日額を計算して記入する必要があるので少し面倒です。

  • 健康保険に関する様式は令和5年1月から大幅に変更があったのですが、この報酬欄は以前より大きく簡素化されて簡単になったはずなのですが、今だに慣れません・・・。

最後の4ページ目は受診した医療機関へ提出します。

  • 大きい総合病院になればなるほど、4ページ目が医療機関から被保険者宅へ戻ってくる(又は医療機関へ取りに行く)のは遅くなる傾向が見られます。

  • 4ページ目が医療機関から戻ってきたら、3ページ目を除き、事業主へ提出します。

  • 事業主は1ページ目から4ページ目までの内容に不備がないか確認し、協会けんぽへ郵送します。

  • なお、医療機関の証明日が申請期間よりも前の場合は認定されません(返戻される)ので、注意が必要です。

今日も最後まで読んでいただき、
ありがとうございました。
フォロー、スキしていただけると
励みになります!
これからもよろしくお願いします!
m(_ _)m

〔免責について〕
投稿内容についてはできるだけ正確を期していますが、万が一、この投稿内容による損害が発生したとしても、保証はいたしかねますので、予めご了承ください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?