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#19 知って得する傷病手当金の話③

今日は傷病手当金の3回目として、申請に必要な書類について書いていきたいと思います。

その前に、1回目と2回目の投稿をまだ読んだことがないよ!って言う方はこちらから是非確認してみて下さいね。

それでは本日の③です。
まず、昨日詳しく記入方法を紹介した傷病手当金申請書は全部で4ページでありました。

  • 1ページ目は被保険者の個人情報(氏名、住所、整理番号、口座番号等)を記入します。

  • 2ページ目は傷病が発生した日や申請期間の他、併給の有無を確認するための記入欄(給与、年金、労災保険)。

  • 3ページ目は申請期間の出勤状況と給与の支給実績を事業主が証明するページ。

  • そして4ページ目は実際に診察した医師(療養担当者)が証明するためのページです。

この4枚の申請書の他、傷病手当金の申請期間の初日の属する月までの12ヵ月間に、協会けんぽの被保険者であって次の事項があった場合は、従前の被保険者期間に傷病手当金の受給の有無を確認するため、その下の添付書類が必要となります。

  • 勤務先が変更した場合

  • 定年再雇用等で被保険者証の番号が変更した場合

  • 退職後に任意継続被保険者になった場合

協会けんぽウェブサイトから抜粋

負傷原因届
傷病手当金に限らず、負傷(ケガ)がもとで各種の給付の申請をする際には、「負傷原因届」の提出が必要です。

最下段は労働災害のときに事業主が証明する欄になっていますが、ここに事業主が記載して協会けんぽに提出するということは、その負傷は「労働災害」として処理することになるわけですので、つまりはそれまで被保険者が健康保険で医療を受けていたけど、「実際は労働災害だった」という意味になりますね。当社ではこの欄に記載して手続きをしたことは一度もありませんね。。

協会けんぽウェブサイトから抜粋

第三者行為による傷病届
自動車事故等の第三者行為によりケガをしたときの治療費は、健康保険を使って治療を受けることができます(労働災害以外)。
この場合、加害者が支払うべき治療費を一旦健康保険が立て替えて支払うこととなりますので、その情報を得るために「第三者行為による傷病届」を提出します(協会けんぽが後日、加害者に対して健康保険給付した費用を請求する)。

少し話がそれますが、傷病手当金に限らず、交通事故の被害者になった場合の「示談」するタイミングを間違えないようにしましょう。
「示談」してしまったことで、本来受けられた補償が受けられなくなるといったことが現実にも起きているようです。

協会けんぽウェブサイトから抜粋
協会けんぽウェブサイトから抜粋
協会けんぽウェブサイトから抜粋

第三者行為災害が発生した場合は書類の流れが通常と違いますので、下記の図で流れを参考にして下さい。

協会けんぽウェブサイトから抜粋

その他必要となる書類

障害厚生年金の給付を受けていてマイナンバーを利用した情報照会を希望しない場合は、年金給付額等がわかる以下の全ての書類
①障害厚生年金給付の年金証書またはこれに準ずる書類のコピー
②障害厚生年金の直近の額を証明する書類(年金額改定通知書等)のコピー

障害手当金の給付を受けていてマイナンバーを利用した情報照会を希望しない場合は、障害手当金の支給を証明する書類のコピー

労災保険から休業補償給付受けている場合は、休業補償給付支給決定通知書のコピー

被保険者が亡くなり、相続人が請求する場合は、被保険者との続柄がわかる「戸籍謄本」等

申請期間が資格喪失後の場合で、老齢退職年金の給付を受けている方でマイナンバーを利用した情報照会を希望しない場合は、年金給付額等がわかる以下の全ての書類
①老齢退職年金給付の年金証書またはこれに準ずる書類のコピー
②老齢退職年金の直近の額を証明する書類(年金額改定通知書等)のコピー

そして結構重要な点として、「賃金台帳」や「出勤簿の写し」等、不要な書類の添付はしないということです。
何年か前ですが、所管の協会けんぽに電話が全くつながらなかったため、FAXを送ったら、「こういうものも全部管理義務が発生するから電話にしてくれ」と嫌味を言われたことがあります。。

「だったらもっと電話が繋がりやすくしてくれ」と言ったら黙りましたが・・・。

今日も最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
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