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#80 本日の1問 戸籍法
銀行業務検定試験:相続アドバイザー3級:2024年(第159回)から出題です。
〔本日の1問〕
問1(1)
戸籍法上、親族や同居人が国内で死亡した場合、届出義務者は、死亡の事実を知った日から7日以内に死亡の届出をしなければならない。
相続アドバイザー3級 試験問題
〔本日の解説〕
「死亡届」の届出については、「戸籍法第86条」に次のとおり規定されている。
第八十六条
死亡の届出は、届出義務者が、死亡の事実を知つた日から七日以内(国外で死亡があつたときは、その事実を知つた日から三箇月以内)に、これをしなければならない。
②届書には、次の事項を記載し、診断書又は検案書を添付しなければならない。
一 死亡の年月日時分及び場所
二 その他法務省令で定める事項
③やむを得ない事由によつて診断書又は検案書を得ることができないときは、死亡の事実を証すべき書面を以てこれに代えることができる。この場合には、届書に診断書又は検案書を得ることができない事由を記載しなければならない。
届出義務者については戸籍法第87条に次のとおり規定されているが、順序に関わらず届出することができる。なお、これ以外にも同居親族以外の親族、後見人、保佐人、補助人、任意後見人及び任意後見受任者も届出することができる。
第1:同居の親族
第2:その他の同居者
第3:家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人
また、「死亡届」の届出については戸籍法第88条で「死亡地」で届出できると規定されているが、戸籍法第25条で規定されている「戸籍」の届出自体が「本人の本籍地」又は「届出人の所在地」でもできるとされているため、このいずれかに届け出ることができる(外国人を除く)。
第八十八条
死亡の届出は、死亡地でこれをすることができる。
②死亡地が明らかでないときは死体が最初に発見された地で、汽車その他の交通機関の中で死亡があつたときは死体をその交通機関から降ろした地で、航海日誌を備えない船舶の中で死亡があつたときはその船舶が最初に入港した地で、死亡の届出をすることができる。
第二十五条
届出は、届出事件の本人の本籍地又は届出人の所在地でこれをしなければならない。
②外国人に関する届出は、届出人の所在地でこれをしなければならない。
〔本日の答え〕
正しい
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