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JALが受けた国交省の“厳重注意”とは《受験対策》にも知っておきたい「行政指導」
日本航空で安全運航にかかわるトラブルが相次いでいることを受けて、国土交通省は日本航空(以下:JAL)に対して、鳥取三津子社長を呼んで行政指導の1つである『厳重注意』を行いました。
管制許可を得ずに滑走路を横断、滑走路への誤進入、機長の過度な飲酒による欠航、滑走路手前の停止線越え、旅客機同士の接触など、相次ぐ5件のトラブルを受けてのこと。
国土交通省はJALに対して、再発防止策を検討したうえで報告するよう求めているそうです。
行政指導の1つ、『厳重注意』とはどの程度の事態なのか。
国土交通省の実施要領によると、行政指導の中でも「口頭指導」が最も軽く、その後「厳重注意」、「業務改善勧告」と続きます。
◆行政指導◆
口頭指導:口頭指導は、違反行為が認められる場合に口頭により行うものとする。この際、航空の安全を確保するための改善措置をとるべきことを指導するものとする。
厳重注意:厳重注意は、次のいずれかに該当する場合に文書により行うものとする。この際、航空の安全を確保するための改善措置をとるべきことを指導するものとする。
①重大な違反行為が認められる場合。
②違反行為が認められ、かつ、当該違反行為の当事者に個人的な悪質性が認められる場合。
業務改善勧告:業務改善勧告は、次のいずれかに該当する場合に文書により行うものとする。この際、航空の安全を確保するための改善措置をとるべきことを勧告するものとする。
①重大な違反行為が認められ、かつ、当該重大な違反行為の当事者に個人的な悪質性が認められる場合。
②違反行為が認められ、かつ、当該違反行為に組織的な悪質性が認められる場合。
さらに重いものは、行政処分となり「事業改善命令」「事業停止命令」「事業許可の取消し」などと続きます。
なお、JALは過去にも飲酒問題で行政処分・行政指導を受けています。詳細は「過去に受けた行政処分・行政指導への対応状況|JAL」にてご確認いただけます。
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