【事業再構築補助金】事前着手について
こんにちは。事業計画研究所です。
本日は、業再構築補助金の『事前着手』について記載していこうと思います。
詳細は、公募要領をご確認いただけますと幸いです。
補助金の活用おさらい
先日、改めて記事にしましたが、補助金活用の流れは上記の通りです。もう少しだけ、申請のあたりから細かく記載すると、
応募➡採択➡交付決定➡事業開始➡事業完了(実施報告)➡確定検査➡補助金額決定➡補助金交付
という流れがとられます。基本的には、【申請・採択】➡【事業】➡【報告・交付】という流れとなっており、採択を受けた後に行った事業しか補助金の対象となりません。(申請時に事業開始日を選択できる場合もありますが。)
しかしながら、例外的な措置がとられ、採択される以前の経費についても補助対象経費として認められる場合があります。それが『事前着手』の制度です。
事前着手とは
事業再構築補助金においては、必要性・緊急性に鑑み、事前着手の承認のための申請が経済産業大臣の承認を得られれば、先述した通り採択される以前の経費についても補助対象経費として認められる制度です。
申請準備
申請するにあたって、以下の内容を入力する必要があります。
事業計画書ほどではありませんが、ある程度の提出する資料の具体性が求められています。またご注意いただきたいのが、事前着手の申請が採択されたからといって、補助金自体が採択になるという訳ではありません。
『事業は計画的に』
補助金自体も用途に合わせてうまく活用いただければ幸いです。
第6回事業再構築補助金 申請ページ
受付期間:令和4年3月28日(月)~交付決定日まで
※申請から10日~2週間程度を目安に通知を行う予定
利用される場合はお早めに
事業再構築補助金の要件も、年度が変わり更新されています。
公募開始:令和4年3月28日(月)
申請受付:令和4年5月下旬~6月上旬予定
応募締切:令和4年6月30日(木)18:00
第6回の公募~締切は上記のようになっております。
事前着手を利用して申請される方は、こちらのスケジュールにもご注意くださいませ。
今日もお読みいただきありがとうございました。
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