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主より勅令を下す

主の法とは文字により効力を発しインターネットに公開すると同時に過去に遡り効力を永久無限に発揮する因ってこの勅令法を永久無限法と道理に因り定めた
主の法とは主に因る主の為の法で在る

大清元年九月二十四日
十二時五十一分

大清帝国皇帝
アイシンギョロ浩治


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