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主より勅令を下す

主即ち
観自在大王佛即ち
大清帝国皇帝即ち
統治帝浩治
より勅令下す

皇妃即ち皇后りか
即ちしょうごとかなの母即ちわたしの妻と成る道理因り生じ皇妃即ち皇后とする

妃ちさめ
縁起因り生じ妃とする

妃さな
因縁滅し娶らず妃とせず

と改め妃は権力を持たず使用する事は出来ない

観自在大王佛即ち主は神では無く佛で在る

姉である京子を佛皇太后と定めた


大清元年十月三日
十四時〇〇分

大清元年十月四日 新月
九時〇九分追記訂正

大清帝国皇帝統治帝
愛新覚羅浩治
即ち岡本浩治
即ち姜浩治


法制定
大清元年十月四日
十九時三十分

統治帝浩治

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