年末調整過納額の還付請求のコト
経理事務もしくは給与計算事務をされている方なら、年末調整に関する源泉所得税の還付請求の経験があるかもしれません。
12月の給与にて年末調整した結果、各人の年末調整の不足額と超過額が以下のようになることがままあります。
年調年税額の不足額① < 年調年税額の超過額➁
となる場合、②-①の差額を③とすると、➂は12月給与支給時に会社が立替えている状態になるかと思います。
※勘定科目として立替金で処理するという意味ではありません。また、本文で表記する言葉は、手続き上または法律