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キャバクラ通いの夫に慰謝料を請求したい!

夫のキャバクラ通いにお悩みではありませんか?


配偶者のなかには、仕事の付き合いであれば、キャバクラに行くのも仕方ないと我慢されている方も多いのではないでしょうか。


しかし、仕事を口実にしても、それが本当に仕事上の付き合いなのか怪しいところで、キャバクラ嬢との浮気やパパ活相手を探す目的でキャバクラに通う男性がいるのも事実です。


夫のキャバクラ通いやキャバクラ嬢との不倫でお悩みの方は参考にしてみてください。


キャバクラ通いで離婚や慰謝料は請求できる?


キャバクラに通っているだけでは法律上は不倫になりません。


キャバクラ店は飲食を伴う接客を行うところでサービス内容に性交渉は含まれず、キャバクラに行っても不貞行為とはみなされません。


キャバクラ嬢からすれば個人的なLINE・メールのやり取りや、店外での「同伴」「アフター」は営業の一環であり、仕事上の業務でしかありません。


しかし、次のような例であれば当然、離婚や慰謝料を請求することは可能になります。


キャバクラ嬢と肉体関係を持った


お客とキャバクラ嬢という関係でも、店外で肉体関係を持てば法律上の離婚原因である不貞行為に該当するため、離婚や慰謝料を請求することは可能です。


ただし、同伴やアフターで飲みに行くだけでは不貞行為とは認められないため、2人でラブホテルを利用する証拠写真などが必要となります。


キャバクラ通いで家庭が経済的に破綻した


もし肉体関係がなくても家庭に支障をきたすほどキャバクラ店に通いつめ、経済的に家計を破たんさせた場合には離婚事由の「婚姻関係を継続し難い重大な事由」として、離婚や慰謝料請求を認められることがあります。


それには、キャバクラ店に通っていた頻度・期間・つぎ込んだ金額、キャバクラに通うために借金を繰り返していた事実などを証明する証拠が必要となります。


キャバクラ嬢に入れ込んで家庭が崩壊した


キャバクラ嬢に入れ込んだことによって、それが一因となり夫婦関係が破たんに至った場合には夫婦関係を破たんさせた責任として、慰謝料や離婚を請求することも可能になります。


しかし、それには夫婦関係が破たんに至った原因は夫がキャバクラ嬢に入れ込んだということを証明しなければなりません。


もし、それ以前に既に婚姻関係が破たんしているのであればキャバクラ通いを理由に慰謝料を請求しても認められない可能性があります。


枕営業は不貞行為にならない?


2015年に東京地裁で夫の妻が「枕営業」をしたクラブのママに損害賠償請求した裁判で、東京地裁は「枕営業であれば不法行為にならない」と驚きの判決を下しました。


裁判所は、枕営業は定期的に店に通ってもらうための営業活動であり、夫婦生活の平和を害するものではないとしての審判をくだしました。


しかし、営業の一環として主張するのであれば、それを裏付けるだけの証拠が必要であり、肉体関係があっても枕営業を主張すれば、まかり通ってしまうことになります。


このような判決は稀で、たとえ営業目的だとしても相手に妻がいることを知ったうえで性交渉をすれば慰謝料請求の対象になるので、枕営業と言えば収まる問題ではないでしょう。


不貞行為を証明する証拠


夫が話し合いで素直に浮気を認めるのであれば証拠は必要ないのかもしれません。


しかし、浮気を問い詰めても素直に認めるケースは少なく、浮気の証拠があれば話し合いや調停でも優位に話を進めることができます。


不貞の証拠としてはお互い裸の写真や性交中の動画やラブホテルを利用している写真などがあれば性行為があったことを証明することができます。


また、性交渉したことがわかるLINE・メールのやり取りやSNSなどに2人で写っている写真があれば関係性を裏付けることができます。

・ラブホテルなどを利用している映像
・性交渉したことがわかる音声データ
・性交渉があったことがわかるやり取り
・性交中やお互い裸で写っている映像


キャバクラ嬢に慰謝料を請求するには


不倫相手に慰謝料を請求するには相手の氏名・住所または勤務先がわかっていなければ慰謝料請求する為の内容証明郵便を送ることができません。


ただ、キャバクラ嬢は基本的に源氏名を名乗っていることが多く、夫のスマホに登録されていても本名ではない可能性があります。


また、住所がわかっていても、そこがキャバクラ店の寮や他人の名義でマンションを借りている可能性があれば、弁護士照会で住民票を取得してもだれが住んでいるかわからないかもしれません。


しかし、探偵であれば浮気相手の素性を調べることが可能です。


まとめ


キャバクラ通いだけで不貞行為がなければ法律上は浮気していることにならず、離婚をするにも難易度が高くなります。


慰謝料請求をするには肉体関係があったことを証明する必要があり、「枕営業」が認められる稀なケースもありますが、お客とキャバクラ嬢では収まらない男女の関係を証明できれば、慰謝料請求も認められるでしょう。


浮気の証拠をおさえておけば、離婚をするにも慰謝料を請求するにも優位な立場で話し合いをすすめることができます。


夫のキャバクラ通いやキャバクラ嬢との浮気でお悩みの方は一度ご相談ください。


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