職務基本規程改正に関する公開質問状を発送しました

2021年(令和3年)12月16日、職務基本規程改正に関する公開質問状を以下の3団体に発送しました。

・これからの弁護士の話をしよう【代表世話人 高 中 正 彦 先生】
・ともに日弁連を変えよう!市民のための司法をつくる会【代表 及川智志 先生】
・魅力ある司法を実現する会【代表世話人 小林元治 先生】
(※団体名はあいうえお順で掲載)

回答期限は2022年(令和4年)1月17日(月)です。
ご回答は本noteにアップいたします。

(公開質問状のPDFはこちらです)
https://drive.google.com/file/d/1KXCQ1-_HTV0HUjVrE5FeSj53kDdnlX66/view?usp=sharing

(公開質問状の本文及び別紙「質問事項」のテキストは以下のとおりです。)

             公 開 質 問 状

拝 啓
 皆様方におかれましては、益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。また、皆様方の日弁連での活動や会務へのご尽力に敬意を表します

1 さて、職務基本規程は、我々弁護士が職務を行う上での行為規範であると共に、懲戒事由の構成要件を画する意義があります。従って、職務基本規程の改正は、弁護士会員の日々の業務や国民の弁護士に対する信頼のあり方に大きな影響を与えることになります。

2 この点、日弁連弁護士倫理委員会は、7年前から職務基本規程の改正作業に着手していますが、2017年度の「弁護士職務基本規程改正要綱案について(意見照会)」(日弁連審2第215号)、2018年度の「弁護士職務基本規程改正案について(意見照会)」(日弁連審第186号)を経て、2019年(令和元年)11月7日付「弁護士職務基本規程及び外国法事務弁護士職務基本規程改正条項案について(意見照会)」(日弁連審2第217号)によって、改正条項案につき、単位会等に対する意見照会がなされました。
 この意見照会の結果を受けて、2020年8月20日開催の日弁連理事会で、日弁連執行部は、職務基本規程改正については会員の理解が十分ではなく、新たな改正案を作るような状況にはないこと、職務基本規程の改正については賛否があるので意見交換をしていきたいこと、現時点では具体的なスケジュールまで検討していないこと等を述べたとのことであり、その後、現在に至っているものと認識しています。
 荒中会長は、会長選挙の際、2019年度の職務基本規程の改正条項案には全て反対する立場であることを明確にされていたため、このような対応となったと思われますが、次期会長が誰になるかによって、日弁連執行部の職務基本規程改正へのスタンスが変更となる可能性があります。

3 また、この間、改正が検討されてこなかった事項についても、職務基本規程が時代に合わなくなってきていると思われる点も散見されます。

4 次期日弁連会長となられる方には、これらの職務基本規程改正の問題にどのように向き合うべきかの舵取りが求められます。
皆様方におかれましては、次期日弁連会長選挙への立候補を予定されているとお聞きしております。ご多忙のところ大変申し訳ございませんが、皆様方に対して別紙の「質問事項」のとおり、職務基本規程改正に対する考え方についての質問をさせていただきますので、ご回答いただきますようお願いいたします。
 質問事項といただいたご回答は、下記URLにて公開し、弁護士会員が閲覧可能な状態になり、会員が参照できる状態にいたします。回答いただいた内容はそのまま公開いたしますが、長文に及ぶ場合は適宜要約文を添える場合がありますので、予めご了承ください。

URL:   https://note.com/brinri

5 お忙しいところ恐縮ですが、ご回答は2022年(令和4年)1月17日(月)までに弁護士古家野彰平宛に送付いただきますようお願いいたします。
  
 最後に、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の中でのご活動は大変かと存じますが、皆様方の声が1人でも多くの会員弁護士に届くことをお祈りし、結びとさせていただきます。
                             敬 具

別紙
質問事項

1 過年度、日弁連の弁護士倫理委員会において改正を検討されてきた事項について
 以下の事項についてのスタンスを教えてください。
(1)職務基本規程において、弁護士が依頼者以外の第三者に対して守秘義務を負う旨の規定を設けるべきとの考えについて。
(2)職務基本規程において、弁護士が業務を行う上で相手方又は第三者のプライバシーや名誉を侵害しない義務を負う旨の規定を設けるべきとの考えについて。
(3)職務基本規程において、弁護士が依頼者から得た秘密を自己又は第三者のために利用することを制限する旨の規定を向けるべきとの考えについて。
(4)職務基本規程において、弁護士が依頼者に対して法令違反行為の避止を説得する義務を設けるべきとの考え方について。

2 職務基本規程13条に関連する近年的な課題について  
(1)日弁連の懲戒委員会は、認定司法書士から弁護士法人が案件を引き継ぐ場合の対価の支払が職務基本規程13条1項に反するかが審査請求において争われた事件において、2021年10月18日に裁決し、その中で「認定司法書士の簡易裁判所における民事事件の代理権限に訴額140万円までという制限がある現行法制下では、140万円超過事件について認定司法書士から弁護士への事件引継ぎのあり方、両者の協力関係の在り方について、弁護士会等においても検討と提言等が望まれる・・・」と判示しました。
 このことと関連して、認定司法書士から弁護士が案件を引き継ぐ場合の対価の支払又は報酬の精算に関する規律を職務基本規程に設けるべきとの考えについて、どのようなスタンスであるかについて教えてください。
(2)第21回弁護士業務改革シンポジウムの第1分科会で「法律事務所の事業承継」がテーマとして扱われる等、法律事務所の事業承継は会員の関心の高い分野と思われます。
 このことと関連して、弁護士法人については持分の有償譲渡が可能である反面、個人の法律事務所の事業承継の際に譲渡対価を交付することは、職務基本規程13条に抵触すると考えられるところ、個人の法律事務所の事業譲渡に関して譲渡対価を支払うことを許容する規律を職務基本規程に設けるべきとの考えについて、どのようなスタンスであるかについて教えてください。

3 職務基本規程改正の作業に向き合うスタンスについて
 日弁連会長となられたあかつきには、職務基本規程の改正作業にどのように取り組むお考えでしょうか。
 また、取り組む上での工夫やアイデアがありましたら併せてご回答ください。

4 その他
 その他、職務基本規程改正についてのアピールがありましたらご回答ください。

                             以 上


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