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自己破産する時に、しない方がいい選択。体験しないで、本を読んだだけでは判断が難しいこと

 自己破産する場合、自分で選択しなけばならないことが幾つかあります。その選択が良くないと、望ましくない大変な事態になることもあります。

 借金整理の方法には、「任意整理」「特定調停」「個人再生」「自己破産」がありますが、その中で、「自己破産」をすることを前提としています。なお、「任意整理」「特定調停」の場合は、司法書士は、1債権者の借金額が、140万円を超える案件を扱うことはできません。

 自己破産する時に、専門家に依頼しますと、その費用が、25万円から40万円くらい必要です。しかし、その費用を新たに借りてはいけないのです。自己破産のために新たに借入しますと、刑法の詐欺罪に問われる可能性があります。また、免責不許可事由にも該当し、借金が免除されない可能性があります。

 自己破産したいが、その費用がない場合は、次のような方法が考えられます。

◯親族や知人に事情を話して、贈与してもらう。
◯分割払いに応じてくれる専門家に依頼する。
◯法テラス(日本司法支援センター)を利用する。ただし、法テラスと提携している弁護士事務所や司法書士事務所と法テラスとは提携していないところの両方があります。

 法テラスを利用した場合、法テラスを利用しないで、弁護士や司法書士に依頼するのに比べて、料金が半分くらいなることが多く、通常の依頼に比べて大幅に安くなります。専門家の費用を立て替えてもらえ(20万円くらいまで)、分割で払えます。毎月の支払い額は、5千円〜1万円くらいのケースが多いようです。

 法テラスを利用するには、収入要件と資産要件を満たしていなければなりません。

 収入要件
単身者:月収18万2000円以下
2人世帯:月収25万1000円以下
3人世帯:月収27万2000円以下
4人世帯:月収29万9000円以下

 資産要件(現金▪️預金の合算額)
単身者:180万円以下
2人世帯:250万円以下
3人世帯:270万円以下
4人世帯:300万円以下

 また、法テラスに関して誤解されていることがあります。それは、法テラスを利用すると、弁護士や司法書士を選べないという情報です。これは、半分、本当で、半分、ウソです。最初に法テラスに行けば、弁護士や書士は選べません。しかし、最初に弁護士事務所や司法書士事務所に行ってから、そこを通して、法テラスに申し込めば、そこの事務所に依頼することができます。

自己破産することで、最も重要だと思われることは、免責手続をして、「免責許可決定」が出ることです。「免責許可決定」が出ない場合は、借金の支払い義務は免除されず、全ての借金が残ることになります。「免責不許可決定」が出ることもあります。免責を得られない場合は、「免責不許可事由」と呼ばれます。

 免責不許可事由となることは、ギャンブル、浪費、転売行為などです。クレジットカードによる、いわゆる現金化を行っていた場合は、転売行為となり、事態は深刻です。

ギャンブルには、競馬やパチンコだけでなく、不動産投資やFX(外国為替証拠金取引)なども含まれます。もちろん、競輪、競艇、麻雀なども含まれます。

 飲食、風俗、買物、旅行なども高額ですと、浪費と見なされることがあります。

 選択しなければ、ならないことはいくつかあります。

1,自分で手続きをするか、専門家に依頼するか。
2,専門家に依頼する場合に、弁護士に依頼するか司法書士に依頼するか。
3,専門家に依頼する場合に、自分の居住地の近くの弁護士事務所や司法書士事務所に依頼するか、東京などに本拠地を置いて全国展開している弁護士事務所や司法書士事務所に依頼するか。
4,専門家に依頼する場合に、法テラスを利用するか、利用しないか。

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