いじめ防止対策推進法重大事態ガイドライン改定案について話してみた(2024/7/30実施)
こんにちは、瀬尾りおです。
今回は下記の記事「いじめ防止対策推進法重大事態ガイドライン改定案について話してみた(7/25実施)」の第二弾です。
今回はガイドライン素案の第6章、第7章についてつっこみどころをあぶりだしてみました。
第6章P20
第6章のポイント⚫︎1つ目
調査主体は学校の設置者が判断する。不登校重大事態については、原則として学校主体で調査を行う。
<つっこみどころ>
なぜ不登校重大事態については学校主体なのか。学校が原因で不登校になっている場合、隠蔽の