就労継続支援とは(2)

自分はA型作業所にもB型作業所にも通所経験がある。

まずなぜハローワーク求人や求人誌などの一般就労応募や、障がい者雇用枠でもなくこの就労継続支援に至ったかの経緯をおさらいしておきます。

自分の所持する障がい者手帳はいわゆる「精神障害者手帳」です、

片目を網膜剥離で失明していますが、片目の視力が0(見えない・片目失明)状態では身体障害者手帳は該当しない、と医師から言われています。
※今現在の視覚障害の基準は変わったようですが現在においても医師から手帳の話は出てこないので、おそらく該当しないものと思われます。

網膜剥離以前に、父との死別により「パニック障害・うつ状態」が発症していました。それが悪化し「双極性障害」で精神障碍者手帳3級を取得し、今年になって「パーキンソン症状」が加わり2級へと等級があがりました。

当初3級の所持時は「パニック障害・うつ状態」だったので症状も軽く、近くの社会福祉法人への登録もしていたので求職時のアドバイスや、採用が決まれば就労支援を受ける※1という条件のもと、ハローワークの障害者求人※2に何件も応募し求職活動をしていました。

※1,社会福祉法人が、求職者と企業の間に入る場合、採用後社会福祉補人の担当者が採用された障害者と企業がお互いに面と向かって言いにくい事を間に立ちコミニケーションをサポートするメリットがある反面、企業側からしたら定期的に企業にとっての部外者が出入りするデメリットもある。

※2,障害者求人とは・・・国の定める障がい者の法定雇用率を満たすために、総従業員に対し一定以上の割合の障害者雇用を満たす必要があり、障害手帳所持者限定の募集をハローワークに求人を出す。

障害者求人に拘ったのは、面接時に提示できる手帳は精神障害者手帳ですが、片目が見えていないという事実もあり、業務中何かトラブルが起こった場合、大きな問題に発展するのを避ける為、障がいを隠して一般求人に応募するのはリスクが大きかった為です。

しかし応募~面接~不採用を繰り返すうち、「ある現実」にぶち当たります。
それは、障害者求人を出す企業が求める障害者は軽度の身体障害者(機械に挟んで指の一部が切断した等)なんです。
それは採用に至っても、教務遂行に極力支障のないケースだという事です。
※採用の可能性が高いのは、身体>精神・知的になる。


この地方中堅レベルの都市で数十件の応募~不採用を何度も繰り返せば、精神的にも堪えますって・・・・・そりゃ。

通院する度に薬は増えますよ・・・・。

でも、これは雇用する側も仕方ないことなんです。
雇用すれば給料を払うんですから。
しかも定期的に職場に社会福祉法人の担当者が訪れ、職場と本人に面談もあるのも、一般企業からしたら厄介な話ですし。

2年ほどで該当する障害者求人はほとんど応募~不採用を繰り返しました。

そんな時ハローワークの担当者さんが進めてくれたのが、最初の就労継続支援事業所(A型)でした。

経緯が長くなったので今回は「就労継続支援事業所」のA型とB型の違いに触れて(3)に続けたいと思います。


厚労省資料

https://www.mhlw.go.jp/content/12601000/000797543.pdf

障害者の就労支援について

この4枚目にあります

就労継続支援A型事業 (規則第6条の10第1項)

【事業概要】
通常の事業所に雇用されることが困難であり、雇用契約に基づく就労が可能である者に 対して、雇用契約の締結等による就労の機会の提供及び生産活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練等の支援を行う。 (利用期間:制限なし)

【対象者】
① 移行支援事業を利用したが、企業等の雇用に結びつかなかった者
② 特別支援学校を卒業して就職活動を行ったが、企業等の雇用に結びつかな かった者
③ 就労経験のある者で、現に雇用関係の 状態にない者 ※平成30年4月から、65歳以上の者も要件を満たせば利用可能。

【報酬 単価】
319~724単位/日
<定員20人以下、人員配置7.5:1の場合>
※「1日の平均労働時間」、「生産活動」、「多様な働 き方」、「支援力向上」、「地域連携活動」の5つの 項目による総合評価


・就労継続支援B型事業 (規則第6条の10第2項)

【事業概要】
通常の事業所に雇用されることが困難であり、雇用契約に基づく就労が困難である者に対して、就労の機会の提供及び生産活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援を行う。 (利用期間:制限なし)

【対象者】

① 就労経験がある者であって、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった者
② 50歳に達している者又は障害基礎年金1 級受給者
③ ①及び②に該当しない者で、就労移行 支援事業者等によるアセスメントにより、 就労面に係る課題等の把握が行われている者

【報酬 単価】
Ⅰ.「平均工賃月額」に応じた報酬体系 565~649単位/日 <定員20人以下、人員配置7.5:1の場合>
※平均工賃月額が高いほど高い報酬
Ⅱ.「利用者の就労や生産活動等への参加等」を もって一律に評価する報酬体系 556単位/日 <定員20人以下の場合>


です。

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