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橋本ドンのマンション管理士として思う事「管理組合 役員の選任、理事会での運営について その①」

先週、書き込むことがが出来ず、2週間ぶりの更新になります、今回のコラムは管理組合の執行部門であります理事会の話とそのメンバー選任について書きたいと思います。
簡単なおさらい?になりますが、分譲マンションにおいて管理の主体は、所有者たる組合員にて、その意思決定はその総意によってきまります。
ただ数人でしたら話し合いによる合意で決められますが(根本はこの考え方です)、何十人と何百人単位ですと収拾がつかず、また、方向性自体ブレます。
そのため分譲マンションでは、所有者たる組合員より組合活動の運営執行するための役員を選定して、その運営をする仕組みにて、決定事項、判断は、管理組合の最高決裁である総会にて決定するといった方法で運営されています。簡単に言いますと数名の代表者を選出し、その代表者たちが組合の運営、方向性を考え、それを、組合員にみんなから多数決で賛否を取って決定し、そして、決まった事を代表者がそれを実行していくという流れです。

ただ、ここで問題になってくるのが、果たしてマンションの運営について、所有している人がいきなり管理運営業務を知っていて運営できるのか?またその管理運営にかかわる時間や費用などはどうなのか?という問題が出てきます。

そこで、専門的な知識、運営方法、判断、そして対応時間をなどをフォローするのが共用部の管理、そう分譲マンションの管理会社になります。管理会社が実際、管理組合、理事会の手足となって業務の代行をしたり、運営の協力をするのです。

とはいえ、管理会社はフォロー、協力、運営管理の業務的なアドバイスはするのですが、決定権、運営の方向性、判断などは当然管理の主体たる管理組合が行わないといけません。

ただここで、更に問題になってくるのが、その判断や方向性を考えたり、するのは当然管理組合なのですが、

①その運営にかかわる時間(実際に理事会運営をしている役員)はどうなるのか?

また、

②その判断や方向性を考える管理会社の考え意見資料などの妥当性はだれが判断するのか?といった問題が起こってきます。

<次回②に続きます。>

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