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【セミナー】2024年12月4日(水) 「『ビジネスと人権』に関する最新動向と実務対応 ~日本政府ガイドラインとEUのCSDDDも踏まえて~」

日時

2024年12月24(水) 10:00~12:00


講師

森・濱田松本法律事務所 パートナー弁護士 御代田有恒 氏

2014年森・濱田松本法律事務所入所。2017年Khaitan & Co.(ムンバイオフィス)及びShardul Amarchand Mangaldas & Co(デリーオフィス)、2018~2019年Covington & Burling(ワシントンDCオフィス)にて執務。国際的なコンプライアンス・危機管理(不正・不祥事対応や調査業務、当局対応)やトラブル対応、「ビジネスと人権」、インド・欧米・新興国を含む国境を越えたM&A、海外進出(現地拠点・JVの設立からその運営・グループガバナンスに至るまで)に関する案件について、豊富な知識と経験を有する。著書:『海外進出企業のための外国公務員贈賄規制ハンドブック[第2版]』(2024年)等


開催にあたって

近時、国内外を問わず、「ビジネスと人権」に関する取組みが企業にますます求められてきており、その重要性及び対応事項は日々更新されています。日本政府は2022年9月に「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」を策定しました。また、欧米諸国では人権デューデリジェンスの法制化等がなされ、特に2024年5月にはEUではコーポレート・サステナビリティ・デューデリジェンス指令(Corporate Sustainability Due Diligence Directive(CSDDD))が策定され、日本企業が対応を迫られる場面は益々増えていきます。

他方で、企業の担当者の中には、「ビジネスと人権」においてどのような実務対応が必要かといった点について漠然としたイメージしかお持ちでない方もいるのではないでしょうか。そもそも、日本政府のガイドラインでは、「サプライチェーン」は、自社の製品・サービスの原材料や資源、設備やソフトウェアの調達・確保等に関係する「上流」と自社の製品・サービスの販売・消費・廃棄等に関係する「下流」を意味すると定義されていますが、この点も十分認知されていないようにも思われます。

そこで、本講義では、「ビジネスと人権」の基礎として、国連ビジネスと人権に関する指導原則と日本政府ガイドラインの概要を解説の上、最新の動向として、EUのCSDDDのポイント等を説明いたします。また、サプライチェーンで人権侵害が判明した場面等の実務対応をケーススタディも交えつつ、解説します。


対象

コンプライアンス部門、法務部門、監査部門、経営管理部門、海外事業部門、調達部門、CSR部門、IR部門、総務部門など関連部門のご担当者様


プログラム

Ⅰ. どのような場面で「ビジネスと人権」への企業の対応が問題になるか

Ⅱ.「ビジネスと人権」の基礎

  1. 国連ビジネスと人権に関する指導原則

  2. 日本政府ガイドライン

Ⅲ.ビジネスと人権の最新動向

  1. 人権DDの法制化~英国現奴隷法・EUのCSRD・ドイツのサプライチェーン・デューディリジェンス法も踏まえて~

  2. EUのCSDDDのポイント

Ⅳ.実務対応~人権DD/サプライチェーンにおける人権侵害を中心に~

  1. 日本企業が人権デューデリジェンスを進めていく上での悩み

  2.  サプライチェーンにおける人権侵害またはそのおそれが判明した場面のケーススタディ

  3. 国際通商・経済安全保障との交錯の場面

  4. 今後さらに問題となりうる場面の例

V.まとめと質疑応答


受講料

1名につき
会員 27,500円(本体 25,000円)   一般 29,700円(本体 27,000円)


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