【セミナー】VUCA時代を乗り切る!下請法対策総まとめ ~フリーランス法との関係、下請法改正の方向も網羅!~
日時
2024年12月26日(木) 14:00~17:00
講師
岩田合同法律事務所 札幌オフィス パートナー弁護士 永口学 氏
2004年東京大学法学部卒業、2007年弁護士登録。岩田合同法律事務所は1902年に設立された日本で最も古い法律事務所の一つであり、伝統的に企業法務を数多く取り扱っている。永口弁護士は特に危機管理対応への実績を豊富に有し、第三者調査委員、特別調査委員、社内調査委員等を歴任し、内部通報への対応経験も豊富に有している。独占禁止法等の競争法事案への対応実績も多数有する。主要著書に「Q&A 独占禁止法と知的財産権の交錯と実務 基礎から応用までを理解しコンプライアンスを実現するための手引き」(編著、日本加除出版、2020年)、「第三者委員会 設置と運用【改訂版】」(編著、きんざい、2020年)などがある。2023年9月より同事務所札幌オフィスの責任者を務めている。
開催にあたって
現代社会はVUCA(ブーカ)の時代、すなわち、Volatility(変動性)、Uncertainty(不確実性)、Complexity(複雑性)、Ambiguity(曖昧性)が織りなす、絶え間ない変化に見舞われる時代であると言われています。このような中では、「正解」を見出すことは困難であり、経営者はもちろん、経営者を側面から支える法務担当者や監査担当者も「正解」が何なのか、確信が持てないまま日々模索しているものと拝察します。
一方で、「誤り」を事前に察知することは不可能ではない、と言い得ます。ルールを知り、そのルールがどのように運用されているか、過去にはどのような「誤り」が指摘されたのかを知り、それを敷衍して自社におけるリスクの把握及び対策の構築を図ることは可能です。
下請法もこのようなルールの一つであり、これを見落とした経営をすることは大きなリスクに繋がります。下請法及び関連する法令を取り上げ、その内容や最新の公取委の運用、過去に違法であると指摘された事例等を網羅的に取り上げ、「誤り」のない、そして「正解」に一歩でも近づく企業経営の一助となる講演を提供いたします。
対象
法務部門、コンプライアンス部門、監査部門、リスクマネジメント部門、調達部門、営業部門、人事部門、総務部門など関連部門のご担当者様
プログラム
1 下請法の運用状況と近時の注目すべき動き
2 下請法が適用される取引
*親事業者・下請事業者、製造委託等といった基本的な概念を改めて確認し、また、下請法の適用の有無について悩みがちな事例を紹介して理解の促進を目指します。
下請法の要件と効果
下請法が適用される場合
親事業者・下請事業者におけるポイント
対象取引(製造委託等)
3 取引の場面ごとにおける留意点
*取引の流れに沿って親事業者の4つの義務と11の禁止行為の内容を再確認するとともに、下請法運用基準の改定や今後の下請法の改正の方向など、最新の議論も取り上げます。
交渉段階
発注段階
納品段階
支払段階
全段階
4 価格転嫁対策のポイント
*近時話題となることの多い価格転嫁対策において問題となる、下請法上の「買いたたき」を取り上げ、交渉上のポイントなどをお話しします。下請法だけではなく、優越的地位の濫用規制などについても可能な限り触れたいと思います。
価格転嫁対策が重視される背景
価格転嫁対策の下請法等における位置づけ
公取委や中企庁の動き
労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針の読み方
最新実務を踏まえて講じるべき価格転嫁対策
5 エンフォースメントと下請法等の遵守体制
*下請法違反のペナルティーをお話しし、そのリスクをご認識いただくと共に、下請法違反を防止するためにどのような対応をとることが求められるのか、自発的申出という制度もご紹介しながら下請法遵守体制確立の要諦をお伝えしたいと思います。また、可能な範囲で2024年11月1日に施行されたフリーランス法の内容にも触れ、下請法との異同などをご説明します。
下請法違反被疑事実委捕捉の契機
下請法違反のペナルティー
自発的申出制度(下請法リニエンシー
下請法遵守体制の更なる強化を目指して
フリーランス法対策も見据えて
6 質疑応答・ディスカッション
受講料
1名につき
会員 38,500円(本体 35,000円) 一般 41,800円(本体 38,000円)