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年収の壁と大学生の働き控え問題

みなさまこんばんは
衆議院選挙後、年収の壁が話題ですね。
今までよくわからなった。という話も聞くので、みんなが関心を持つことはいいことだと思います。

ただ、税制も社会保険も、複雑すぎます。
もっとシンプルにしないと、理解している人だけが得をする。ということになりかねません。

話題になっているのが、夫→サラリーマン+パート主婦の場合なので、今日は大学生の子供を持つ親と大学生のアルバイト収入について考えてみます。

親は19歳以上23歳未満の子供で、年収103万円未満のアルバイト収入の子供がいると、特定扶養控除63万円がうけられます。

仮に親が年収800万円だった場合、所得税率20%+住民税10%とした場合、所得税と住民税合わせて約19万円の税金が安くなります。

特定扶養控除を受けるための条件は、
扶養になる人(子供)の合計所得金額が48万円以下 というのが条件です。
(厳密にいうともう少し条件はありますが)

上の意味は、子供の年収103万円-給与所得控除55万円=48万円なので、
子どものアルバイト収入が103万円以下であれば、親が63万円の所得控除を受けられることを意味します。

今、103万円→178万円の壁にしよう!というのが話題ですが、
扶養控除を受けるための条件が変わらなければ、大学生のアルバイト控える問題は解決しないように思います。

103万円の壁は基礎控除(一部の高所得者を除き全員受けられる)48万円+給与所得控除55万円=103万円以下であれば自分に税金がかからないということからきています。

わかりにくいのですが、上に書いた大学生を持つ親が控除を受ける条件とは微妙に計算の根拠が違います。

そもそも、103万円をこえても、支払うべき所得税はせいぜい数千円です。
多少の手取りの減少はありますが、超えるか超えないかで大きな差があるわけではありません。

大学生の親が特定扶養控除を受けられない方が生活には大きな影響があるように思いますがみなさまどう考えますか?

本当に税法や社会保険の仕組みがシンプルにならないものなのか?と本当に思います。

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